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弁護士法人心 大阪法律事務所

交通事故における買替諸費用

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年6月5日

1 買替諸費用とは

買替諸費用とは、車両を購入して使用できる状態にするために必要となる諸費用のことをいいます。

交通事故による損傷の修理費用が、事故当時の車両価格及び買替諸費用の合計額を上回る場合、修理が可能であっても、交通事故の賠償の対象は、事故当時の車両価格及び買替諸費用の合計額が限度となり、それ以上は対象となりません。

しかし買替諸費用については、具体的にどのような費用を指すのかが一義的ではないため、金額が争われることも珍しくありません。

そこで、以下では、買替諸費用として、交通事故の賠償の対象と認められる範囲をご説明いたします。

2 買替諸費用として賠償の対象となる費用の例

⑴ 自動車取得税

自動車取得税とは、自動車の取得者に対して、取得価格を基準として課税される道府県税です。

なお、自動車取得税は消費税率10%引き上げ時に廃止され、新たに環境性能割(燃費性能に応じて課税されるもの)という購入時の税が導入されました。

⑵ 消費税

消費税とは、商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金です。

⑶ 自動車重量税

自動車重量税とは、自動車の重量及び自動車検査証の有効期間に応じて課せられるものです。

毎年発生する公租公課ですが、通常は車両購入時と車検時にまとめて負担します。

この自動車重量税については、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき、車両が適正に解体・永久抹消登録がされれば還付される制度になっています。

⑷ 検査・登録法定費用

自動車の検査・登録に関する法定費用です。

⑸ 車庫証明法定費用

車庫証明を取得する際の法定費用です。

⑹ 事故車両の廃車解体費用

事故車両の廃車解体に関する費用です。

⑺ 残存車検費用

車検時に払う費用には、整備費用、自賠責保険料や自動車重量税も含めて車検費用が算出されるケースもあります。

そのため、残存車検費用の算定においては、自賠責保険料や自動車重量税を含む費用として算出されていないかどうかについて、注意が必要です。

3 買替諸費用として賠償の対象とならない費用の例

⑴ 自動車税

自動車税は、毎年4月1日現在時点の自動車車検証上の所有者に課せられる道府県税です。

自動車税については、未経過分の還付制度があります。

⑵ 自賠責保険料

自賠責保険料は、自賠責保険において契約者が支払う保険料です。

通常は、車両購入時と車検時にまとめて負担します。

自賠責保険料についても未経過分の還付制度があります。

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