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弁護士法人心 大阪法律事務所

無職の場合に交通事故の休業損害は受け取れるのか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月16日

1 無職の場合でも休業損害が認められる場合がある

休業損害とは、交通事故によって働くことができず、本来得られたであろう収入を得られなかったことについて請求するものです。

そのため、そもそも収入のない無職の場合には、原則的に休業損害を請求することはできません。

しかし、無職の場合であっても、休業損害を請求できる場合がありますので、以下でご紹介いたします。

2 主婦・家事従事者

主婦や家事従事者は、職についてはいないため、無職といえますが、家事労働には一定の経済的価値が認められます。

そのため、賃金センサス等を用いた基礎収入から一日あたりの収入を算出し、家事を行うことができなかった部分について、休業損害を請求できることがあります。

3 失業者

失業者は、職を失っているため、原則的には休業損害を請求することができません。

しかしながら、例外的に、①就労意思、②就労能力、③就労の蓋然性が証明できる場合には、休業損害を請求することができます。

①を示すものとしては、会社に提出した履歴書やエントリーシートといった、就職活動を行っていたことが分かる資料が挙げられます。

②を示すものとしては、雇用契約書のように、過去に就労していたことが分かる書面が挙げられます。

③を示すものとしては、内定の通知書や、就職予定の会社との間で行われたやり取りのメールといったものが挙げられます。

4 学生

学生は収入がないため、基本的に休業損害を請求することができません。

しかしながら、アルバイト等で収入を得ている場合には、交通事故によって得られなかった収入があるため、休業損害を請求することができます。

5 休業損害を請求できるか弁護士に相談を

以上で見たように、無職であるからといって必ずしも休業損害が請求できるわけではありませんが、請求できる場合か否かを見極める必要があります。

また、仮に請求できる場合であっても、請求できる休業損害の金額は一体いくらになるのか、という問題も出てきます。

無職で休業損害を請求する場合には、弁護士に相談することをお勧めいたします。

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