都島区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

都島区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年8月28日

1 都島区からのアクセスは良好です

都島区の方が個人再生について弁護士へ相談される際は、当法人の大阪の事務所をご利用ください。

当事務所は大阪駅から徒歩5分、東梅田駅から徒歩2分の立地にあり、都島区からのアクセスは良好です。

都島駅から谷町線をお使いいただければ、乗り換えなく10分程度で東梅田駅までお越しいただけます。

都島区からですと、お車を使っての来所を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その際は、事務所付近にある駐車場をご利用いただけますので、お気軽に来所していただければと思います。

2 ご自宅を残したい方へ

個人再生のメリットは、住宅ローンの支払いが残っている自宅があっても、条件を満たせば手元に残したまま借金の減額ができることです。

借金を整理する手続きを行うと、住宅ローンの回収が不可能だとして、抵当権が付いていればそれが実行され、ローン会社によって競売にかけられてしまいます。

たいていの場合は住宅に担保が設定されているかと思いますので、住宅ローンの支払いが残っている場合には手放さざるを得ません。

しかし、個人再生においては住宅資金特別条項を利用することにより、ローンが残っていても手放すことなく借金を減額できます。

住宅資金特別条項を利用するにはいくつか条件がありますので、詳細は弁護士へご確認ください。

3 費用の分割払いに対応できる場合があります

個人再生をお考えの方の中には、弁護士費用や手続きの費用について不安をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

当法人では、ご契約前の弁護士への相談に関しては原則無料で承っております。

また、ご契約後の弁護士費用については分割でのお支払いも可能な場合があります。

ご契約後の費用や個人再生の手続きにかかる費用は、ご相談の中で弁護士からしっかりとご説明いたしますので、ご安心ください。

個人再生は、手続きを行う裁判所ごとに費用が微妙に異なっていることがありますが、当法人は個人再生の取扱経験が豊富なため、適切に見通しを立てて費用をご案内することができます。

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