西区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

西区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年8月28日

1 西区の方の個人再生のご相談

西区の方が個人再生について弁護士に相談する場合は、弁護士法人心 大阪法律事務所へご相談ください。

こちらの事務所は、大阪駅から徒歩5分の場所にあり、西区からは電車やバス等を使ってお越しいただけます。

個人再生のご相談では、弁護士会の規程の関係により、弁護士と相談者の方が直接面談しなければなりません。

しかし、すぐに来所の予定を調整することが難しいということもあるかと思います。

そのような場合には、ご契約までにどこかで来所していただく必要がありますが、まずは電話相談から始めることも可能です。

西区のご自宅等から弁護士に相談することができますので、予定の調整が難しい方も一度ご相談いただければと思います。

2 ご自宅を残すことを希望される方へ

個人再生の大きなメリットは、住宅ローンの支払いが残っている自宅があっても手元に残したまま借金を減らせるという点です。

個人再生を行うと通常は、各債権者への返済を中断することになるため、ローンが残っていれば競売にかけられてしまい、自宅を手放すことになってしまいます。

しかし、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンの支払いをそのまま続けることを条件に、手元に残したまま個人再生を行うことができます。

住宅を残したいために個人再生を検討されている方もいらっしゃるかと思いますが、いくつかの条件を満たす住宅でなければ条項を利用できませんので、あらかじめ弁護士にご確認ください。

3 ご質問にも弁護士が丁寧に回答

自分の場合は住宅資金特別条項が利用できるのか、個人再生をするとどのくらい借金を減らせるのか、どのくらいの費用がかかるのか、個人再生について知りたいことはたくさんあるかと思います。

当法人は、相談者の方がしっかりと納得できてからご依頼いただくという方針ですので、分からないことはどのようなことでもお聞きください。

弁護士が一つ一つのご質問に丁寧に、分かりやすく回答させていただきます。

弁護士の説明を聞いても分からない点は、遠慮されることなくお尋ねください。

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