西淀川区の方で『自己破産』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

西淀川区にお住まいで自己破産をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年8月27日

1 西淀川区からアクセスしやすい事務所です

弁護士法人心の大阪の事務所は、大阪駅や北新地駅の近くに位置しています。

西淀川区から事務所へお越しいただく場合は、谷町線や阪神線をお使いいただくと、乗り換えなく事務所近くの駅までお越しいただくことができます。

北新地駅からは、改札を出てから地下通路を通っていただくと、1分で事務所にたどり着きますので、大変便利かと思います。

自己破産のご相談は原則無料ですので、お気軽に当法人へご相談ください。

2 免責不許可事由に該当する方は一度ご相談ください

自己破産はほぼすべての借金の支払いが免除されるため、なぜ借金が増えたのかも審査のポイントとなります。

ギャンブルや浪費などによる借金の場合、免責不許可事由に該当し、原則として借金の支払いは免除されません。

しかし、このようなケースであっても、裁判所の判断によっては免責が認められることもあります。

見通しを把握しないまま自己破産の申立てを行った場合、認められないと準備の時間や費用が無駄になってしまうため、まずは弁護士にご相談ください。

3 自己破産の見通しをお伝えします

免責不許可事由に該当していても、裁判所の裁量で例外的に自己破産が認められるかは、過去の事例と比較するなどして、ある程度の見通しを導き出すことが可能な場合もありますので、当法人の弁護士へご相談ください。

自己破産のご相談をお受けする弁護士は、自己破産等の借金のご相談を集中的に受けている者ですので、安心してご相談いただけます。

相談者の方のご質問にお答えしながら、自己破産が認められる可能性や手続きの費用、解決までの期間等の見通しを弁護士が分かりやすくお伝えします。

免責不許可事由に該当しているという方もそうでない方も、自己破産をお考えであれば当法人までご相談ください。

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