弁護士に債務整理を依頼すると借金を減らすことができるのか
1 弁護士に依頼することでどういった変化があるか
借金の返済が困難になり、弁護士に相談する債務者の方にとって、一番大きな関心事となるのは、弁護士に依頼することで借金の残額や返済額がどう変化するのかというところです。
2 返済や督促は弁護士に依頼すると一時的に止まります
債務者の方がとることのできる手続きとしては、任意整理や個人再生、自己破産などたくさんあります。
どの手続きをとる場合でも、弁護士に依頼すると、一時的に返済や大体の借金の督促は中断されることになります。
弁護士が債務整理の依頼を受けたことを債権者へ通知することにより、それ以降の督促は法律によって禁止されているためです。
こうして督促が止まることにより、借金の返済も中断することとなります。
そのうえで、弁護士が債権者と交渉したり、裁判所で手続きを行ったりすることで、借金の残額や毎月の返済額が変わっていくことになります。
3 借金の減額や返済額の変化について
任意整理を行う場合、債権者と交渉して毎月の返済額を減額したり、将来の利息をカットするよう求めたりできることが多いですが、借金の元本のカットまでは求めることが難しい場合が多いです。
他方で、個人再生を行う場合には、裁判所の手続きを利用することで借金の元本も含む総額を減額できる可能性が大いにあります。
この場合、毎月の返済は、裁判所で定めた再生計画と呼ばれる返済の計画に基づいて行っていくこととなります。
自己破産を行う場合には、免責決定まで得ることができれば、非免責債権といわれるもの以外、借金の返済義務はすべて免除され、毎月の返済額は0円となります。