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弁護士法人心 大阪法律事務所

任意売却の流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年3月5日

1 任意売却とは

任意売却とは、不動産を強制執行の手続きによらずに売却して、住宅ローンその他の債務の返済に充てる債務整理の方法です。

住宅ローンには抵当権が付されているのが一般的であるため、住宅ローンの返済ができなくなった場合には、自宅は競売にかけられることになります。

もっとも、ある程度買い手のつきそうな競売手続きによって、買い手を探すよりも、不動産の買い手を市場で見つけて売却したほうが、簡単に、なおかつ、より高い金額で不動産物件を売却できる可能性があります。

このような場合には、積極的に任意売却を行うメリットがあります。

2 任意売却の流れ

⑴ 債権者に相談する

任意売却をしようと思ったら、まず、住宅ローンの債権者である銀行や銀行の保証会社に任意売却のことを相談しなければなりません。

その際には、あらかじめ、不動産会社に売却を考えている不動産物件の売却見込み額等の査定をしておいてもらうと、任意売却の見通しを具体的な形で共有しやすくなります。

特に、住宅ローンの残高と想定される売却価格を比較した場合に、後者のほうが少なくなる場合には、不動産の売却が完了しても債務が残ることになるので、抵当権が抹消されないこととなります。

抵当権の抹消が見込まれない状態では、買い手を見つけることは困難ですので、事前に、住宅ローンの債権者と協議して、任意売却や抵当権の抹消についての方針を調整しておく必要があります。

⑵ 不動産の買い手を探して売却する

任意売却について、債権者が方針に同意してくれた場合には、実際に、不動産を購入してくれる買い手を探すことになります。

不動産の具体的な売却については、不動産会社が仲介をすることが多いと思われます。

不動産会社との間では、一般の不動産の売却の時と同様に媒介契約を締結することになります。

無事に売却が完了した場合には、物件の引き渡しや売買代金の受領などの手続きがなされる点も、一般の不動産の売買と同じです。

住宅ローンの債権者以外にも債権者がいて、任意売却と同時並行して自己破産や個人再生の手続きを行っている場合には、任意売却の価格設定の妥当性について裁判所に説明ができるように、複数の不動産会社の査定をとっておくことが重要となる場合も多いです。

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