大阪で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所

借金問題にお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月19日

1 お一人で悩まず弁護士にご相談ください

借金問題をご自身だけで解決しようと思っても、なかなか思うようにはいかない場合が多いかと思います。

返済のために新たな借入れを行うなど、多重債務の状態になってしまうと、後々借金問題が大きくなりかねません。

問題が大きくなってしまうと、最悪の場合、債権者から財産を差し押さえられてしまうことがあります。

そのような事態になってしまう前に、一度、弁護士にご相談いただければと思います。

当法人には、借金問題の解決を得意とする弁護士がいます。

原則相談料は無料で対応させていただきますし、電話相談から始めていただくこともできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

2 ご事情に適した方法で借金問題を解決することが重要です

借金問題を解決するためには、いくつかの方法があります。

例えば、利息をカットしてもらうために個別に債権者と交渉を行ったり、借金の減額や返済義務を免除してもらうために裁判所に申立てを行ったりするなどの方法です。

その中からどの方法を選ぶのがよいのかについては、一人一人のご事情によって異なります。

現在抱えている借金を返済できるようにするための方法ですから、状況が改善しなかった、あるいはより少ないリスクで解決できたにもかかわらず、大きなリスクを負うことになってしまったとなっては元も子もありません。

個々の借金の金額や収入・財産の状況などによって、適切な方法が異なってきますので、適切な解決のために、ご自分の状況に合った方法を選択することが重要です。

3 どの方法で解決すべきか迷われている方もご相談ください

どの方法で借金問題を解決すべきか迷っている方や、自分にはどの方法が適しているのか分からないという方は、当法人までご相談ください。

日頃から借金問題を多く扱い、得意とする弁護士が、お客様の状況を丁寧にお伺いした上で、どのような方法で行うのがよいかご提案をさせていただきます。

疑問に思うことや不安な点がありましたら、遠慮なく弁護士にお尋ねください。

大阪駅近くに事務所を構えていますので、周辺地域にお住まいで借金問題にお悩みの方は当法人までご連絡ください。

4 ご相談はお早めに

借金問題でお悩みの方の中には、人には話しづらくて相談を先延ばしにしている方や、ご自分で何とか解決しようとされている方もいらっしゃるかと思います。

借金問題については、時間が経てば経つほど状況が悪化してしまうことが考えられますので、できるだけお早めにご相談いただくほうが、解決方法の手段も増えますし、解決の見通しも立てやすくなるかと思います。

借金についての不安が生じた時点で、できるだけお早めに当法人の弁護士にご相談ください。

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借金問題を解決する方法

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月11日

1 自分自身で行う解決方法

借金問題を解決する方法には、債務者の方の経済力に応じていくつもの段階が考えられます。

まず、当たり前のことですが、借金を約束通り全額返済してしまうことが、もっとも信用情報も傷つかずリスクの少ない方法です。

もちろん、借金を問題と感じている方にとって、借金を全額返済してしまうことは容易ではないと思われます。

ただし、家族等に相談して債務の返済に協力してもらうことなどで、借金問題を解決するなどの方法が考えられます。

そして、自分自身や家族の協力を得ただけでは債務の完済が期待できなくなった場合には、弁護士を利用した債務整理を試みることで、借金問題を解決できる可能性があります。

2 弁護士を利用した解決方法

弁護士が借金問題の解決のために検討する方法はいくつもございますが、もっとも代表的なものが任意整理、個人再生、自己破産の3種類です。

任意整理は、借金の総額は減りませんが、各債権者と個別に協議をすることで、返済スケジュールを組みなおして、1か月あたりの返済額を減額するなどして、返済を継続する方法です。なお、その際、多くの債権者は、将来発生する予定であった利息についてカットする内容で和解に応じる場合が多いため、借金の元金が減らない場合でも、任意整理をせずに完済を目指す場合に比べて支払い総額は抑えられる可能性があります。

もっとも、任意整理は借金の総額自体は減らないため、1か月あたりの返済額を減額できたとしても、減額できる金額幅は限定されています。

そのため、支払い能力が不十分だと任意整理では借金問題が解決できない場合も考えられます。

そのような場合、裁判所で個人再生の手続きを行うことが考えられます。

個人再生の手続きでは、法律の定めに従って、借金の元金を減額し、減額された借金を分割で返済してくことになります。

ただし、個人再生の手続きも借金の減額が期待できますが、もともとの借金の金額が大きい場合や、そもそも生活保護受給者など返済能力が乏しい場合には個人再生でも借金問題を解決することはできません。

そのような場合、最終手段として自己破産の手続きが考えられます。

自己破産の手続きでは原則としてすべての財産を手放すことを余儀なくされますが、免責手続きで免責許可を得ることができれば、借金から解放されることができます。

借金問題の法律相談はどのようなものか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年11月6日

1 借金問題

借金問題で法律相談される方は、約束どおり返済ができないか、約束どおり返済を続けても利息が高いため完済まで非常に時間がかかるという方が多いでしょう。

借金問題でどうしてよいか分からないという悩みを抱えた方に、少しでも安心して相談していただけるよう、法律相談の流れをお伝えします。

2 現状の把握

メール、電話、法律事務所への来所等で弁護士にお問い合わせいただきます。

借金問題の法律相談では、まず現状の把握から始めます。

現状とは、借金、収入、支出、財産の状況です。

借金がどこにいくらあるか、毎月の返済額はいくらか、いつから借入れしているか等をおききします。

収入から支出を引くと、毎月いくら返済に回せるかが分かります。

これによって選べる方法がかわりますので、毎月の収入や生活費の内訳をおききします。

たとえば給料が毎月手取20万円で、生活費が15万円必要なら、毎月返済に回せる額は5万円と考えます。

財産状況によって借金問題の解決方法は変わりますので、不動産、車、保険、預金等がどの程度あるかおききします。

3 要望の把握

ご相談に来られる方がどういう要望をお持ちかを確認します。

持っている車を残したい、同居の家族にも内緒にしたい、とにかく早く債権者からの督促を止めたいなど様々な要望がありますので、遠慮なくお伝えいただければよい

です。

4 方針の提示

法律相談を受ける弁護士は、借金問題の解決方法としてとれる選択肢のうち、なるべく相談者さんの要望に沿える方針を提示します。

たとえば将来の利息が0になれば返済可能であるとか、同居の家族に内緒でという要望が強い方は、任意整理(分割払いの話し合い)をお勧めすることが多いでしょう。

逆に、ほぼ返済に回せるお金がないとか、目ぼしい財産がない方は自己破産をお勧めすることが多いでしょう。

5 今後の行動のアドバイス

法律相談当日に契約して弁護士に委任することもできますし、検討した方がよい点や債務整理等を始める前に準備すべき点があればそれを明らかにして法律相談を終了します。

相談前でも後でも、気になる点や疑問があれば、お気軽に弁護士までおたずねください。

借金問題の解決までの期間

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月17日

1 借金解決の方法

借金問題の解決までの期間は、どのような借金解決のための手段を選択するかによって異なります。

借金の解決方法としては、一般的には任意整理、個人再生、自己破産などがあります。

任意整理とは裁判所を利用せずに、債権者一社一社と和解交渉を行って返済計画を組みなおす方法です。

個人再生や自己破産は、裁判所を利用して、借金の減額や免責を求めていく手続きです。

2 どの手続きでも必要となる期間

どの手続きを選択した場合でも、弁護士費用等の費用の積立のための期間が必要となります

この期間がどの程度になるかは、弁護士費用の金額の多寡と1か月当たりで積み立てることのできる金額の多寡によって決まってまいります。

そのため、一概に何か月ということができません。

一般的には任意整理であれば数か月、自己破産や個人再生であれば半年程度を目安に積み立てを行うことが多いのではないかと思います。

そして、着手金等の積立が完了したら、任意整理であれば和解交渉を開始します。

自己破産や個人再生の場合には裁判所に対して自己破産や個人再生の申立てを行います。

3 任意整理の場合に必要となる交渉期間

任意整理を行う場合には、交渉期間を概ね1~2か月程度となることが多いといえます。ただし、この期間はあくまで目安であり、相手方が一括返済を求めるなどして交渉が長引くこともございます。

4 自己破産や個人再生について

自己破産や個人再生については申し立てをしてから手続きが完了するまでの期間は半年程度となることが多いといえます。

ただし、この場合も、裁判所からどの程度の補充説明を求められるか、破産管財人や個人再生委員が選任されるかによっても変わってまいります。

特に、自己破産で破産管財事件となり債権の回収や財産の競売などをする場合には半年以上、1年近くの長期間にわたり手続きが係属することもあり得ます。

5 まずはお問い合わせください

このように、借金問題を解決するまでの期間は、手続きの選択や、それぞれの事件の条件によって異なってきますので、個別の事案について解決までの期間についてお悩みの方は、まずは弁護士までお問い合わせください。

借金問題における弁護士と司法書士の違い

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月9日

1 取り扱うことのできる金額の違い

弁護士は、法的紛争の代理人を務めることが本来の業務ですので、取り扱うことのできる事件について、金額による制限は特にありません。

一方、司法書士の本来の業務は不動産や会社の登記業務ですが、認定司法書士として認定を受けた場合には、140万円以下の債権額に限って、弁護士と同様に法的紛争の代理人を務めることが認められています。

このように、弁護士と司法書士では案件として取り扱うことのできる金額に違いがあります。

そのため、借金問題や過払い金について誰に依頼をするか検討する際、弁護士であれば、借金や過払い金がいくらであるかということを気にする必要はありません。

他方で、司法書士に依頼する場合には、借金や過払い金の額が140万円以下であるという確信が持てないと、安心して依頼できないかもしれません。

後になって実は認定司法書士が取り扱うことのできる金額の範囲を超えていたということが判明してしまうと、せっかく時間をかけて相談をして依頼したのに、一から依頼先を探し直さないといけないということが起こり得るためです。

2 個人再生や自己破産の裁判所の手続きについて

また、弁護士は、個人再生や自己破産について依頼を受けた場合も、代理人として直接裁判所や破産管財人とやり取りをして事件を進めることができます。

他方で、司法書士に個人再生や自己破産を依頼した場合には、申立書類の整理等を任せることはできますが、裁判所との実際のやり取りは業務として行うことができないため、ご本人で行うことが必要になります。

その他、裁判所の運用によっては、弁護士が代理人としてついているかどうかで申立後の手続きの流れが異なり、手続きが簡略化されることもあります。

3 それぞれの違いを踏まえた上で依頼をすることが重要

借金問題や過払い金の請求について、依頼した場合にどれだけ満足のいく対応を得られるかは、個々の弁護士や司法書士の経験や能力によるところが大きいため、一概に、「弁護士がいい」「司法書士の方がいい」といった結論を出すことのできる問題ではありません。

しかし、制度の仕組み上、弁護士と司法書士には上記のような相違点がありますので、借金や過払い金について依頼を検討される際には参考にしていただければと思います。

できるだけ手続きや裁判所とのやり取り等の負担を減らしたい、依頼先を途中で探し直さなくてもいいように安心して依頼したいということであれば、弁護士に依頼されることをおすすめします。