弁護士に依頼した場合の相続財産の調査方法
1 そもそもなぜ相続財産の調査が必要なのか
相続財産の調査とは、亡くなった方の財産を調べることを言います。
ここでいう財産には、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も含まれるという点に注意が必要です。
相続財産の調査をしておかないと、次のような事態が生じることがあります。
- ・マイナスの財産の方が多いのに気づかず、多額の借金を背負うことになった
- ・遺産の分け方を決めた後に、新しい財産が見つかって、遺産分割をやり直すことになった
- ・祖父母世代の不動産の名義変更がされておらず、孫やひ孫世代で遺産の分け方を話し合わないといけなくなった
2 弁護士によるプラスの財産の調査
プラスの財産の代表格として挙げられるのが、預貯金です。
亡くなった方が通帳を持っていれば、その銀行を調査することになりますが、最近では通帳がないタイプの銀行も増えてきました。
そのため、通帳の履歴、スマホやパソコンのデータ、銀行関係の書類などを調べ、どの銀行に口座を持っているかの見当をつけます。
口座を持っている可能性があれば、その銀行に対し、残高証明書の発行を申請します。
次に、遺産の代表格として、不動産が挙げられます。
不動産は、亡くなった方宛に届く固定資産税納税通知書、権利証(登記識別情報)といった資料で、調査を行います。
もっとも、これらの書類は、不動産所有者の代表者にしか届きません。
共有の不動産や、先々代の頃から名義変更がされていない不動産については、先々代の住所、本籍地などを手掛かりにして、不動産の有無を調査することになります。