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弁護士法人心 大阪法律事務所

相続放棄に必要な書類と費用について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月27日

1 相続放棄で絶対に必要な書類

相続放棄は、相続放棄する方が誰かによって、必要書類が異なりますが、どの方も必ず裁判所に提出しなければならない書類があります。

まず、相続放棄申述書という書類が必要です。

この書類を提出することによって、裁判所に対し、相続放棄を希望する旨を伝えることになります。

取得方法や書き方についてはこちらに詳しくまとめていますので、ご覧ください。

次に、相続放棄をする方の戸籍謄本と、亡くなった方の戸籍謄本・住民票除票が必要です。

2 相続人のケース別に必要な書類

亡くなった方と、相続放棄をする方の関係性が分かる戸籍が必要です。

例えば、親子であれば、亡くなった親の戸籍謄本と、相続放棄をする子の戸籍謄本があれば十分です。

また、配偶者であれば、同じ戸籍に氏名が記載されているため、ご自身の戸籍を出せば、自動的に亡くなった方との関係性が分かります。

それ以外の相続人が相続放棄をする場合、自分が相続人であることを証明する戸籍が必要です。

例えば、子が亡くなり、親が相続放棄をする場合は、亡くなった子の直系卑属(子や孫など下の世代)がおらず、親が相続人であることを示すために、子の出生から死亡までの戸籍が必要です。

また、亡くなった方からみて、兄弟姉妹・甥姪が相続放棄をする場合は、親が相続放棄するときに必要な戸籍に加えて、直系尊属(親や祖父母など上の世代)がいないことを示すために、先祖が亡くなっている旨が分かる戸籍が必要です。

3 相続放棄の申請に必要な費用

相続放棄をする上では、収入印紙800円が必要です。

また、裁判所に切手を送る必要もあります。

どれくらいの切手が必要なのかは、裁判所ごとに異なりますので、事前に確認が必要です。

参考リンク:裁判所・相続放棄の申述

4 相続放棄の書類の提出方法

相続放棄をする際は、裁判所に書類を届けなければなりません。

裁判所に直接持参する方法と、郵送で送る方法があります。

郵送の場合、郵便事故があってはいけないので、書留などを利用するのがおすすめです。

5 相続放棄の書類を提出した後の手続き

裁判所から問合せがあった場合や、追加資料を求められた場合、それに対応する必要があります。

特に、「回答書」などと呼ばれる書類が届いた場合、慎重な回答が求められます。

6 相続放棄の書類集めに苦労しているなら当法人までご相談を

相続放棄の書類においては、古い戸籍の収集などが必要な場合があったり、収集した戸籍を読み解いたり、専門的な知識が求められます。

相続放棄の書類を集めるのが難しいと感じた方は、一度当法人までご相談ください。

相続放棄を集中的に取り扱う弁護士が、お客様に代わって必要書類の収集から裁判所の手続きまで対応いたします。

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