相続放棄に必要な書類と費用について
1 相続放棄で絶対に必要な書類
相続放棄は、相続放棄する方が誰かによって、必要書類が異なりますが、どの方も必ず裁判所に提出しなければならない書類があります。
まず、相続放棄申述書という書類が必要です。
この書類を提出することによって、裁判所に対し、相続放棄を希望する旨を伝えることになります。
取得方法や書き方についてはこちらに詳しくまとめていますので、ご覧ください。
次に、相続放棄をする方の戸籍謄本と、亡くなった方の戸籍謄本・住民票除票が必要です。
2 相続人のケース別に必要な書類
亡くなった方と、相続放棄をする方の関係性が分かる戸籍が必要です。
例えば、親子であれば、亡くなった親の戸籍謄本と、相続放棄をする子の戸籍謄本があれば十分です。
また、配偶者であれば、同じ戸籍に氏名が記載されているため、ご自身の戸籍を出せば、自動的に亡くなった方との関係性が分かります。
それ以外の相続人が相続放棄をする場合、自分が相続人であることを証明する戸籍が必要です。
例えば、子が亡くなり、親が相続放棄をする場合は、亡くなった子の直系卑属(子や孫など下の世代)がおらず、親が相続人であることを示すために、子の出生から死亡までの戸籍が必要です。
また、亡くなった方からみて、兄弟姉妹・甥姪が相続放棄をする場合は、親が相続放棄するときに必要な戸籍に加えて、直系尊属(親や祖父母など上の世代)がいないことを示すために、先祖が亡くなっている旨が分かる戸籍が必要です。
3 相続放棄の申請に必要な費用
相続放棄をする上では、収入印紙800円が必要です。
また、裁判所に切手を送る必要もあります。
どれくらいの切手が必要なのかは、裁判所ごとに異なりますので、事前に確認が必要です。
参考リンク:裁判所・相続放棄の申述
4 相続放棄の書類の提出方法
相続放棄をする際は、裁判所に書類を届けなければなりません。
裁判所に直接持参する方法と、郵送で送る方法があります。
郵送の場合、郵便事故があってはいけないので、書留などを利用するのがおすすめです。
5 相続放棄の書類を提出した後の手続き
裁判所から問合せがあった場合や、追加資料を求められた場合、それに対応する必要があります。
特に、「回答書」などと呼ばれる書類が届いた場合、慎重な回答が求められます。
相続放棄の申述書とは?書き方や取得方法について 家族信託をお考えの方へ