大阪で『相続放棄』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 大阪法律事務所

相続放棄をご検討中の方

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月4日

1 大阪で相続放棄のご相談なら当法人へ

亡くなったご家族が残したものの中に借金があった場合など、マイナスの財産がプラスの財産を上回るようなケースでは、相続をすると、マイナスの財産を引き継ぐこととなってしまいます。

借金の返済義務も相続することになりますので、そのようなケースでは相続放棄をご検討されることがあるかと思います。

大阪で相続放棄のご相談をお考えの方は、当法人までご連絡ください。

大阪駅から徒歩5分の場所に事務所がありますので、大阪市内や周辺にお住まいの方にとって、お越しいただきやすい立地です。

また、北新地駅から徒歩1分、東梅田駅から徒歩2分でお越しいただけますので、多方面からのアクセスも良好です。

2 ご相談いただきやすい体制

当法人では、少しでも多くの方にお気軽にご相談いただけるよう取り組んでいます。

例えば、相続放棄については、電話・テレビ電話でのご相談も実施しております。

ご依頼後も書類を郵送等でやりとりしながら、最後まで対応させていただくことができますので、忙しくて事務所まで行く時間がないという方も、ご安心ください。

また、事前の日程調整により土日祝日や平日夜間に相談できる場合もありますので、まずは一度お問い合わせいただければと思います。

相続放棄は相談料を原則無料としていますので、費用面での心配をすることなくご相談いただけます。

3 相続放棄の準備も弁護士が対応

相続放棄の手続きは、戸籍や申述書等の必要な書類を収集・作成した上で、裁判所に提出する必要があります。

相続放棄が受理されるためには適切なものを用意して提出する必要がありますので、手続きをするために何を準備したらよいか分からないという方や、お一人で手続きを進めることが心配だという方は、当法人にご相談ください。

当法人の弁護士が、お客様の代わりに裁判所へ申立ての手続きを進めさせていただきます。

相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄をする旨の申述をしなければなりませんので、お早めにご相談いただくことをおすすめします。

4 財産の取扱いについてもアドバイス

また、相続放棄をご検討中の方が、故人の持ち物を処分してしまったりすると、相続する意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなってしまう場合があります。

手続き自体は自分でできたとしても、どういったものであれば処分しても問題ないかという判断を適切に行うことは、やはり専門的な知識や経験がないと非常に難しいものです。

このような部分についても適切に判断・対応する必要がありますし、一度誤った対応をしてしまうと手続きを進めることが難しくなってしまうおそれがあります。

このような財産の取扱いについてのアドバイスも可能ですので、相続放棄を問題なく進められるようにするためにも、相続放棄をお考えの方はお早めに当法人の弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

当法人では相続放棄を得意としている弁護士がお客様からのご相談にのらせていただきますので、安心してご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ

    担当分野制による知識の蓄積

    相続放棄を担当としており、得意とする弁護士が対応いたします。

  • 業務内容へ

    当法人の取扱内容

    相続について幅広く取り扱っております。

弁護士紹介へ

スピーディーな対応

相続放棄を得意とする弁護士がスピーディーに対応いたします。相続放棄は期限があり、スピード勝負なところもありますので、当法人の弁護士へお任せください。

スタッフ紹介へ

お気軽にご相談ください

弁護士への相談が初めての方もいらっしゃるかと思います。安心してご相談いただけるように、丁寧に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

各方面からのアクセスが良い事務所

当事務所は大阪駅から徒歩5分の事務所です。周辺の各駅からも徒歩でアクセスすることができ、大阪の方にご利用いただきやすいかと思います。

お問合せについて

フリーダイヤルにお電話いただくほか、メールフォームからでもお問い合わせいただくことができます。お仕事の帰りやお休みの日にもご連絡いただきやすい受付時間です。

相続放棄をした場合のメリットとデメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年12月16日

1 相続放棄をした場合のメリット

相続放棄をした場合のメリットとしては、次のような点が挙げられます。

⑴ 被相続人のマイナスの財産を相続しなくて済む

通常、相続すると、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになります。

プラスの財産が多い場合には特に問題はないのですが、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続人が返済をしなくてはならなくなります。

このような場合に相続放棄をすれば、とりわけマイナスの財産を相続しなくて済むという点が、最大のメリットであるといえます。

⑵ 相続人同士の揉めごとに関与しなくて済む

プラスの財産の方がマイナスの財産よりも多いとしても、相続人同士で利害対立して、どのように財産を分けるかについて揉めることは、相続人にとって大きな負担となりますし、その後の関係性にも悪影響を及ぼします。

相続放棄をすれば相続人同士の話合いにも参加する必要がなくなるため、このような揉めごとに関わることを避けられるという点もメリットといえます。

2 相続放棄をした場合のデメリット

相続放棄をした場合のデメリットとしては、次のような点が挙げられます。

⑴ プラスの財産を引き継ぐことができない

相続放棄のデメリットとしては、プラスの財産も含めてすべての財産を引き継ぐことができなくなることです。

そのため、借金を免れようとして相続放棄をしたところ、他にプラスの財産があることが分かったとしても、一切引き継げなくなります。

⑵ 撤回や取り消しができない

相続放棄は、一度行うと、原則として撤回や取り消しができません。

そうすると、例えば相続財産について勘違いをして相続放棄を行ったような場合でも、やり直しがきかないことになります。

そのため、相続放棄を行うかどうかについては、適切に調査を行った上で慎重に判断することが必要となります。

⑶ 他の相続人との間でトラブルとなることがある

相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。

そうすると、次順位の相続人も、相続放棄の手続きをとる必要が出るなどの影響を及ぼし、トラブルとなることがあります。

そのため、場合によっては、次順位の相続人に対し連絡をとっておくなど、配慮が必要となることもあり得ます。

相続放棄をした方がよいケース

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年9月6日

1 借金の方が多い場合

相続放棄をするかどうかの判断をする際に最も重要となるのが、借金の有無やその金額です。

例えば、父親が亡くなり、父親が1000万円の預金を残していたとしても、借金が5000万円あるような、借金の方が多いケースでは、相続放棄をした方がよい場合が多いと考えられます。

また、借金以外にも、マイナスの財産と呼ばれるものがある点に注意が必要です。

例えば、未払いの社会保険料や税金、事故の賠償金支払義務なども借金と同様に、相続人が支払義務を受け継ぐことになるマイナスの財産です。

2 亡くなった方が誰かの連帯保証人になっていた場合

亡くなった方自身が借金をしていなくても、亡くなった方が誰かの連帯保証人になっているというケースがあります。

借金をしている人が、問題なく返済をすればいいのですが、もし借金の返済ができなくなった場合は、連帯保証人へ請求されることになります。

そのため、亡くなった方が誰かの連帯保証人になっている場合は、相続放棄を検討した方がよい場合があります。

3 他の相続人と関わりたくない場合

相続が発生すると、預金や不動産の分け方などについて、相続人同士で話合いをする必要があります。

しかし、相続人同士の関係が良好ではない場合、遺産の分け方の話し合いは相当なストレスになることがあります。

相続放棄をしてしまえば、初めから相続人ではなかったとして扱われ、遺産の分け方の話合いに参加する必要はなくなりますので、そのようなストレスを負わずに済みます。

代わりに、遺産を一切相続できなくなるため、相続放棄をするかを慎重に判断する必要があります。

4 受け継ぎたくない遺産がある場合

例えば遺産の中に、田舎の山林や畑などがあった場合、相続したくないという方は少なくありません。

もし、相続放棄をしない場合、相続人の誰かが山林や畑を取得しなければならず、不要な財産の押し付け合いが始まる可能性があります。

そういったケースでは、相続人全員が相続放棄をしてしまうという方法が考えられます。

5 相続放棄をするかどうかは慎重な検討が必要

相続放棄を一度行うと、それを後で撤回することは非常に困難です。

もし、300万円の借金を免れるために、相続放棄したものの、後になって1000万円の預金が見つかったような場合は、後悔することになるかもしれません。

一方で、相続放棄には期限が決められていますので、財産を調査している間にその期限が過ぎてしまったということがないように注意する必要もあります。

そのため、後悔する結果とならないように、相続放棄をする場合や迷っている場合は、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄を検討する際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年11月11日

1 相続放棄ができる期間は短い

相続が起きた際は、遺産を相続するか、相続放棄をするかを決めなければなりません。

しかし、相続放棄には3か月という期間制限があるため、急いで手続きをする必要があります。

もっとも、相続放棄をすべきかどうか、すぐに判断できない場合もあります。

例えば、お母さんが亡くなり、500万円の預貯金があるものの、30万円の借入れがあることも分かっているような場合、「他にも借入れがある可能性」を考え、債務の調査を行ってから判断した方がよいといえます。

このようにすぐに判断できない場合は、相続放棄の期限の延長手続きを行った上で、債務の調査を行うことになります。

この期限の延長手続きも3か月以内に行わなければならないため、注意が必要です。

2 相続放棄をしても完全に無関係になるとは限らない

相続放棄をした場合、「遺産の保存義務」が残る場合があります。

相続放棄をした人が、その相続放棄の時点で占有していた相続財産については、次の順位の相続人がその相続財産を保存できるようになるまでは、相続放棄をした方が建物の保存をしなければならないという義務です。

3 死亡保険金を受け取ることができる場合も

亡くなった方が生命保険に加入していた場合は、死亡保険金が支払われることがあります。

亡くなったことがきっかけで受け取るという点では、死亡保険金も遺産に含まれると思われがちですが、基本的にそうではないと考えられています。

したがって、契約内容にもよりますが、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができる場合があります。

もっとも、死亡保険金の金額によっては、税金が課されることがあります。

そのため、亡くなった方が生命保険に加入していた場合は、その契約内容や、税金が課税されるかどうかなどを、専門家に相談することが大切です。

4 生前に相続放棄はできない

よくあるお問合せの中に「親が多額の借金を抱えているので、今のうちから相続放棄をしておきたい」というものがあります。

しかし、相続放棄は、相続が起きてからでないと手続きができませんので、相続が起きてからすぐに手続きをするようにしてください。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

相続放棄は弁護士にご相談ください

お早めのご相談がおすすめです

相続放棄をするには、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で申述しなければなりません。

相続の開始は亡くなったことを知った時に当たりますが、そこから3か月というと長いように思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、財産をすべて調査し、借金などのマイナスの財産が多いことを把握した上で相続放棄をするか検討し、裁判所へ提出する書類を収集・作成して申述をしなければならないため、これらを3か月以内に行うのは非常に大変です。

さらに、人が亡くなった後は、役所での手続きなどをしなければならず、相続放棄にのみ集中できるわけではないため、なおさらスピーディに対応しなければなりません。

そのため、相続放棄をするかもしれないという場合は、お早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

お電話でもご相談が可能です

弁護士に相談したいと思っても、なかなか来所の日程が調整できない、すぐ近くに対応してもらえる弁護士事務所がないなどの事情をお抱えの方もいらっしゃるかと思います。

そこで、当法人では相続放棄についてのご相談は電話相談・テレビ電話相談に対応することで、少しでもご相談いただきやすくしています。

初めのご相談だけでなく、書類のやりとりが必要な場合は郵送、弁護士やスタッフとのやりとりはお電話かメールといった形で、最後まで来所いただかずに当法人にて相続放棄の手続きを行うことができます。

相続放棄についてご相談いただきやすい環境かと思いますので、大阪で相続放棄をお考えの方は一度当法人へご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ