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弁護士法人心 大阪法律事務所

単純承認したとみなされる場合と単純承認事由

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年6月14日

1 単純承認をすると相続放棄が難しくなる

ご家族が借金を残して亡くなったような場合には、相続放棄を検討する必要があります。

しかし、相続放棄をする際は「やってはいけないこと」が定められており、もし「やってはいけないこと」をしてしまった場合、遺産を相続したものとみなされてしまう可能性があります。

遺産を相続することを単純承認といい、「やってはいけないこと」を単純承認事由といいます。

ここでは、単純承認事由について説明します。

2 遺産を処分すること

相続放棄をする以上、遺産を処分する権限はありません。

それにもかかわらず遺産を処分してしまうと、単純承認をしたとみなされてしまうことになります。

たとえば、父親が亡くなった後、父親の持ち物だった高級な腕時計を売却してしまった場合や、父親名義の預貯金を解約してお金を使ってしまった場合などは、遺産を処分したことになり、単純承認事由に該当する可能性が高いと考えられます。

3 熟慮期間の経過

相続放棄には3か月という期間制限があります。

この期間のことを熟慮期間と言います。

何もすることなく3か月の期限が過ぎてしまうと、単純承認したことになり、遺産を相続することになります。

4 遺産を意図的に隠すなどの行為をした場合

遺産を隠す、勝手に使う、財産の一覧表に記載しない等の行為は、単純承認事由に当たります。

「ずるいことは許さない」というわけです。

たとえば、父親が借金を残して亡くなったものの、父親は高級な腕時計を持っていたという場合を考えましょう。

長男Aさんが、その腕時計をこっそり隠して相続放棄を行い、債権者が借金の請求を諦めた後で腕時計を売却した場合はどうでしょうか。

あたかも父親が何も財産を持っていないかのような振る舞いをして、債権者に借金の請求を諦めさせたにもかかわらず、長男Aさんは父親の遺産の一部を手に入れています。

これらの行為は、「相続放棄の制度趣旨から、認めるわけにはいかない背信的行為」を許さないという趣旨で、単純承認事由とされています。

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