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弁護士法人心 大阪法律事務所

遺言の種類

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年10月25日

1 多く作成される遺言は2種類

法律では、様々な遺言の方法が定められています。

しかし、実際に作成されることが多い遺言は2種類だけです。

そのため、遺言を作成する際は、その2つのメリット・デメリットを比較して、どちらを選ぶのかを決めることになります。

そこで、ここではその2種類の遺言を主にご説明します。

2 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、文字どおり自筆で作成する遺言です。

つまり、遺言をしたい人が、自分の手で遺言を作成しなければなりません。

もし、誰かに代筆してもらったり、全部をパソコンで作成したりした場合、その遺言は無効になります。

ただし、2019年1月13日から、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合は、その目録についてはパソコン等で作成したものでもよいことになりました。

一定の要件のもと、通帳の写しや土地の登記事項証明書を添付することもできます。

自筆証書遺言のポイントは、必ず記載しなければならない事項を、もれなく記載することです。

必ず記載しなければならないのは、日付、署名、押印です。

これらの1つでも欠けると、遺言が無効になる可能性が極めて高いといえます。

また、訂正する場合は印を押し、欄外にどこを訂正したかを書いて署名する必要がありますので、できるだけ、きちんと書き直す方がよいです。

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、遺言書の紛失や、利害関係者による破棄、隠匿などのおそれもあります。

この点、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度もありますが、保管されているからといって遺言書の有効性が保証されるものではありません。

そのため、遺言書の有効性については別途確認が必要となります。

3 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言です。

公証人がパソコンで遺言書を作成するため、遺言をしたい人が手書きで作成する必要はありません。

公正証書遺言は、原則として遺言の内容が決まっている状態で、その内容を伝え、書面にしてもらう手続きです。

公正証書遺言の作成の流れや費用については、こちらをご覧ください。

そのため、さまざまな紛争を想定して、どのような場合に、どのような遺言が適切なのかという法律相談には応じてもらえないケースも少なくありません。

4 その他の遺言

実際にはあまり用いられることはありませんが、その他の遺言についても、簡単にご説明します。

⑴ 秘密証書遺言

まず、秘密証書遺言というものがあります。

これは、自分で作成した遺言書を公証役場に持っていき、遺言書の存在を証明してもらうという形の遺言です。

具体的には、遺言を作成し、遺言書を封筒に入れて封をして、公証役場に持参することにより、遺言が完成します。

⑵ 緊急時の遺言

次に、緊急時に作成する遺言です。

例えば、危篤状態であったり、船で遭難してしまったような、特殊な状況下においては、通常の方法で遺言を作成することは困難です。

そういった場合、一定の条件を満たせば、口頭でも遺言をすることが認められています。

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