遺言についてお悩みの方へ
1 遺言でできること
遺言を残すと、ご自身の財産のうち、何を誰に相続させるかを決めておくことができます。
お世話になった親族に多めに遺産を渡してあげたい、自宅は配偶者に残してあげたいなど、ご自身の財産の取扱いについてご希望のある方は、事前に遺言を作成されることをおすすめいたします。
当法人は遺言の作成にあたってのサポートも行っておりますので、遺言の作成にあたってお悩みやご心配のある方はどうぞお気軽にご相談ください。
当法人は、大阪駅から徒歩5分とアクセスの良い立地にありますので、どなたでもお越しいただきやすいかと思います。
お車でお越しの方は、周辺の駐車場をご利用ください。
2 遺言について弁護士に依頼するメリット
遺言については、個人でひっそりと作成して保管しておくものだというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際には弁護士に依頼をして、アドバイスを受けながら作成される方が少なくありません。
なぜなら、遺言の作成には法的な観点が欠かせないためです。
例えば、遺言には必ず作成日を記載しなければならないというルールがあります。
このルールは法律で定められているもののため、知らずに作成日の記載のない遺言書を残してしまいますと、その遺言書に書かれた内容は無効となってしまいます。
弁護士にご依頼いただければ、このような不備のない遺言書を作成するためのサポートを受けていただくことができます。
また、内容面についても、より適切な遺言にするためのアドバイスを受けていただくことができます。
例えば、遺留分のことを何も考慮せずに作成した遺言を遺したような場合、それが元で揉めごとが起こる可能性があります。
また、税金のことを特に考慮しなかった結果、財産を受け継いだ方の負担が重くなってしまうことも考えられます。
このような事態を避けるためにも、ご相談いただければと思います。
3 当法人へのご相談
当法人でも、遺言の作成に関するご相談・ご依頼を承っております。
遺言に関しましては相談料が原則無料となっておりますので、まずはお気軽に一度ご相談ください。
相続の案件に詳しい弁護士が、より良い相続を可能にするための遺言作成をサポートさせていただきます。
弁護士が丁寧にお答えしますので、わからないことやご不安なことがあれば、お気兼ねなくお申し付けください。
ご相談のお申込みは、フリーダイヤルまたはメールフォームにて受け付けておりますので、まずはそちらまでご連絡いただければと思います。
フリーダイヤルは、平日の9時から21時まで、土日祝日の9時から18時まで受付しております。
相談したいけど、すぐに来所することは難しいという方のために、遺言のご相談につきましては、お電話でのご相談も承っております。
すでに作成した遺言書の見直しをお願いしたい、これから遺言書を作成しようと考えているという方のご相談をお待ちしております。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
遺言書を作成するタイミングはいつがよいか
1 遺言書を作成するタイミングは早めがおすすめ
遺言書は、健康状態や財産、家族関係、立場、人生観などにより個人差がありますが、作成するならなるべく早めに作成するのがおすすめです。
というのは、思わぬ事故や病気で亡くなってしまうということは、誰にでも起こりうることだからです。
十分に元気で余裕のあるときに作成した方が、しっかりと準備ができ、不測の事態にも備えることができて、望ましいといえるでしょう。
再婚、定年退職、親の相続、ご自身の病気などがきっかけで検討されることも多いようです。
2 遺言能力がないと無効になる
遺言書を作成するためには、遺言書を有効に作成するための遺言能力が必要です。
認知症が進んでしまうと、そもそも遺言書を作成することができなくなってしまいます。
遺言書を作成する時点で判断能力が低下していると、あとで遺言の無効を主張されるリスクも高くなります。
そのようなリスクを避けるためにも、早めに作成するのがよいでしょう。
3 遺言書は書き換えることができる
遺言書を作成したとしても、状況が変わった場合、また書き換えたいと考えることもあるでしょう。
その場合には、何度でも書き換えることが可能です。
しかし、先の遺言書との関係が複雑にならないよう、撤回や変更を明確にすることが必要でしょう。
4 特に遺言書を作成しておいた方がよいケース
よく問題となるのは、亡くなった方に子がおらず、配偶者と亡くなった方の兄弟が相続人となる場合です。
このような場合、配偶者がすべて財産を取得できるように遺言書を作成しておきたいと、早いタイミングで検討される方が多いようです。
また、亡くなった方の後妻と、先妻の子が相続人となるようなケースでも、早めに遺言書を作成しておく方が多いです。
そのほか、亡くなった方に相続人がいないような場合には、遺言書を作成しておかなければ、最終的には相続財産は国庫に帰属することとなってしまいます。
せっかくご自身で築いた財産について、ご自身の意思を残すためにも、やはり早めに遺言書を作成しておくとよいでしょう。
遺言作成を依頼する弁護士選びのポイント
1 遺言に関する裁判に詳しいかをチェック
遺言の大きな役割の1つに、「家族の揉め事を防ぐ」というものがあります。
しかし、実際は遺言を巡る裁判は数多くあります。
なぜ、遺言があるのに、裁判が必要になるのでしょうか。
その理由は、「どのような遺言であれば、裁判が起きにくくなるのか」という観点から、遺言を作成しなかったという点にあります。
つまり、どのような遺言が残された場合に、どういった裁判が起こりうるのかを把握した上で、防止策を検討しなければ、遺言があっても裁判になること自体を防ぐのは難しいのです。
そこで、遺言の作成をする際は、実際に遺言に関する裁判を扱い、どういった遺言が裁判になりやすいのかを把握している弁護士に相談することが大切です。
2 相続税に詳しいかをチェック
遺言を作成する際は、相続税という観点を忘れてはいけません。
遺言には、誰にどのような遺産を受け継いでもらうかを記載することになりますが、誰がどの財産を受け継ぐかによって、相続税が大きく変わってきます。
例えば、夫が、遺産の大部分を妻に相続させることにしたとします。
配偶者が遺産を相続すれば、非常に多くのケースで相続税を0円にすることが可能です。
他方で、妻に遺産を集中させた場合、妻が亡くなった際の相続税は一気に跳ね上がることがあります。
遺言を作成する際は、これらのバランスを考えながら、遺言の内容を検討しなければなりません。
3 亡くなった後のフォローがあるかをチェック
遺言は、ご本人が亡くなって初めて効力が生じます。
つまり、遺言を作成する際は、遺言作成そのものより、亡くなった後のフォローの方が大切です。
遺言者が亡くなった後は、遺言に従い、不動産の名義変更をしたり、預貯金の解約手続きをしたりすることはもちろん、相続税申告の手配も行ったりしなければなりません。
しかし、遺言作成に関わった弁護士が、個人事務所の場合、遺言者が亡くなったときに、その弁護士がまだ現役で業務をしているとは限りません。
その観点からいうと、遺言作成は、個人事務所ではなく、複数の弁護士が所属している法人の事務所に対して依頼する方がよいということになります。
また、相続後に色々な専門家の事務所を訪問するより、1つの事務所ですべての手続きができた方が、相続人の負担も少なくなります。
そのため、遺言作成の相談をする際は、その事務所が相続手続きや相続税申告など、相続に関する業務全般を扱えるかどうかを確認する必要があります。
このように、遺言を残すにあたっては、亡くなった後のフォローが万全かどうかをチェックすることも重要です。
遺言執行者の選び方
1 そもそも遺言執行者とは何をする人か
遺言は、遺言者が亡くなって初めて効力が発生します。
しかし、遺言の効力が発生するといっても、実際に、遺言のとおりに財産を分ける作業が必要になります。
この作業をする人を、遺言執行者といいます。
通常、遺言を作成する際は、あらかじめその中で遺言執行者を指定しておくことが多いですが、仮に遺言執行者の指定がない場合は、裁判所に遺言執行者を選んでもらうことになります。
参考リンク:裁判所・遺言執行者の選任
2 遺言執行者は法的な責任を負う
遺言執行者は、様々な義務を負うことになります。
まず、過去の戸籍を読み解き、相続人の人数を確定させた上で、相続人全員に「遺言執行者就任の通知」を送ります。
さらに、遺産の調査を行い、財産の一覧表や、遺言書の写しを相続人に送った上で、預貯金の解約や不動産の名義変更を行わなければなりません。
これらの業務を正当な理由なく遅らせたり、適切な処理ができなかったりした場合、損害賠償責任を負う可能性があります。
遺言執行者になるにあたって資格は必要ありませんが、このような責任を負うということもあり、実際は、資格を持った専門家が遺言執行者になることが多いといえます。
3 遺言執行者は弁護士がおすすめ
遺言執行をする上では、裁判を行うこともあります。
もし弁護士以外が遺言執行者になった場合、裁判をすることになれば、結局弁護士に依頼しなければならなくなるケースが多いため、余計に費用が掛かる場合があります。
もし、遺言執行者が弁護士であれば、その弁護士がそのまま裁判に対応することができ、余計な費用は必要ありません。
4 遺言執行者には弁護士個人より弁護士法人がおすすめ
仮に、弁護士個人を遺言執行者に指定すると、遺言者が亡くなった時、その弁護士が高齢や病気のために遺言執行ができなかったり、場合によっては遺言者よりも弁護士が先に亡くなっていたりするようなケースもありえます。
しかし、弁護士法人を遺言執行者に指定しておけば、遺言作成時の担当弁護士に万が一のことがあっても、同じ弁護士法人の別の弁護士が、遺言執行業務を行うことができます。