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弁護士法人心 大阪法律事務所

交通事故・後遺障害

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交通事故を得意とする弁護士が対応

交通事故のご相談を集中的に対応する弁護士が担当になりますので、安心してご不安をご相談いただけます。解決に向けてしっかりと対応いたします。

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弁護士とともに丁寧に対応

問題解決まで、弁護士とともに親身になって対応させていただきます。ご依頼中何かお困りのことがありましたら、スタッフにもお気軽にお声がけいただければと思います。

交通事故の相談方法

交通事故については、電話相談・来所相談どちらも対応しております。事務所は大阪駅やその周辺の駅から徒歩でお越しいただける立地にあります。

まずはご連絡ください

当法人へのご相談をご希望の方は、フリーダイヤルかメールフォームからお問い合わせください。受付の者が、交通事故を得意とする弁護士との間で日程調整をさせていただきます。

交通事故の警察対応

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年6月10日

1 警察へすぐに連絡をしましょう

交通事故に遭った場合、すぐに警察に連絡しましょう。

交通事故が起こった場合に警察に通報を行うことは法で定められたルールであり、加害者か被害者かを問わず警察に通報する義務があります。

加害者から事故を起こしたことを会社に知られたくない、今回事故を起こしたことを知られると免許停止になってしまう等といった理由から警察へ通報しないようお願いされるケースもありますが、警察に通報していない場合、後々事故の発生について争われたり、適切な賠償を受けられなかったりと大きな不利益を被害者が負う可能性があります。

そのため、加害者が警察へ連絡しない場合は被害者側で警察へ必ず連絡をしましょう。

2 ケガをしている場合は警察に診断書を提出しましょう

交通事故で負傷した場合は、すぐに病院で診察を受けましょう。

そして、病院から診断書を受け取ったら警察に診断書を提出し、人身事故扱いに切り換えましょう。

人身事故扱いに切り換えていなくとも加害者側の保険会社から治療費の支払や慰謝料などの賠償を受けられますが、後遺障害等級認定の際に人身事故証明書入手不能理由書を提出しなくてはいけなかったり、審査の際に不利にみられたりするため、何か特別な理由がない限り、ケガをしている場合は、警察に診断書を提出しておいた方が被害者にとっては良いことが多いです。

3 実況見分への立会い

警察に診断書を提出すると人身事扱いとなり、実況見分が行われます。

実況見分では、交通事故の当事者の指示説明に基づいて、警察が実況見分調書を作成します。

実況見分調書は、刑事記録ですが、民事で当事者間の過失割合が問題となった場合に重視される証拠の一つです。

そのため、実況見分調書に自身の記憶している事故態様が正確に記載されるよう相手方の車両に始めて気付いた地点や衝突地点などの指示説明の際は、誤った説明を行わないよう良く記憶を整理した上で、臨むようにしましょう。

4 困ったことがあれば弁護士にご相談ください

人身事故にすべきか迷っている方や実況見分について不安な方などは、弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

交通事故における弁護士への相談と裁判

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年12月27日

1 はじめに

交通事故について弁護士に依頼すると裁判をすることになり大事になってしまうのではと心配される方がおられますが、弁護士に依頼したからといって裁判になるわけではありません。

大半の交通事故の案件は、話し合いで示談が成立し、裁判までする場合の方が少数です。

2 交通事故で裁判になる場合

交通事故については話し合いで示談が成立することが多いですが、示談は加害者側と被害者側とで合意できる損害賠償額が決まらなければ成立しません。

そのため、当事者間での話し合いでは損害賠償額が決まらない場合には、誰かに強制力を持って金額を決めてもらう必要があります。

この第三者に決めてもらう手続きの中で最も強制力をもつ手続きが裁判となります。

裁判は、当事者のどちらかが、裁判所に損害賠償額を決めてもらうために訴訟を提起すると始まります。

なお、話し合いで合意できる損害賠償額がなかなか決まらないからといって依頼している弁護士が勝手に訴訟を提起し裁判を始めることはありません。

弁護士は、依頼者の方と示談段階で合意が成立し得る損害賠償額を踏まえて、裁判を行うか相談し、依頼者の方の意向に沿った形で案件を進めていきます。

3 裁判以外の手続き

裁判以外にも被害者側と加害者側とでの話し合いで損害賠償額が決まらない場合に利用できる手続きとしては、調停や裁判外紛争解決手続(交通事故紛争処理センター等)などがあります。

4 交通事故に遭ったら弁護士にご相談ください

交通事故に遭うと基本的に加害者側と損害賠償の話になります。

「損害賠償についての話をどのように進めたらいいのか?」「話し合いが思ったように進まない場合はどうしたら良いのか?」「法的にどこまでの主張が認められるものなのか知りたい」など疑問に思うことや不安に思うことが多く出てきます。

当法人では、交通事故を多く取り扱っている弁護士が相談に乗らせていただきますので、お気軽に弁護士法人心 大阪法律事務所までご相談ください。

保険会社から治療費の打ち切りの連絡があった場合

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月19日

1 治療費を支払ってもらえるのはいつまでか

交通事故による怪我の治療費は、怪我が症状固定に至るまで支払ってもらえます。

症状固定とは、治療を受けても怪我の症状がよくならない状態や、治療の効果が一時的で症状が一進一退になっている状態をいいます。

言い換えれば、治療により症状が右肩上がりでよくなっていれば、症状固定ではなく、相手の保険会社から治療費を支払ってもらえます。

しかし、治療によっても効果が一時的で症状が一進一退な状態であれば、症状固定として相手の保険会社から治療費の支給が打ち切られ、その後の治療にかかる費用は自己負担となります。

2 保険会社が打ち切りをする場合

交通事故の怪我が症状固定に至るまで治療費を支払ってもらえるはずですが、保険会社の担当者の中には医師の見立てと異なり早い時期から治療費の打ち切りを告げてくる人もいます。

保険会社から打ち切りを告げられた場合には、速やかに主治医の症状固定の判断を確認し、保険会社に主治医の意見を伝えて打ち切りの延長を交渉することが考えられます。

3 保険会社が打ち切りの延長に応じない場合

主治医が症状固定に至っていないと判断しているにもかかわらず、保険会社が打ち切りの延長に応じない場合には、訴訟を提起して治療費の支払いを求めることになります。

ただし、この場合、保険会社から支払いを受けるのは裁判の結果がでてからになるため、それまでの間は、第三者傷病届を提出して健康保険を使うなどして、一時的に治療費を自己負担する必要があります。

4 不当に交通事故の治療費の打ち切りをされた場合

症状固定の時期は慰謝料にも関わってくるため、とても重要です。

痛みが残っているのに治療費の打ち切りを告げられた方などは、一度交通事故に詳しい弁護士に相談されるのをお勧めします。

また、医師が症状固定と判断する前に治療費の打ち切りを告げられないようにするためには、医師に症状を正確に伝えるだけでなく、保険会社に適切な対応をすることが重要です。

保険会社対応などに不安がある方は、事故直後の早い段階から、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談するのをお勧めします。

当法人は交通事故を得意としています

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月4日

1 交通事故について弁護士にご依頼いただく意義

交通事故の被害者ご本人が、相手方保険会社と直接交渉することには、大きな負担を伴います。

保険会社の担当者は、交通事故に関する交渉のノウハウと、組織によるバックアップを有しています。

一方、被害者の方にとって、交通事故に遭うことは初めてであることがほとんどであり、何が正しくて、何をすればよいのかなど、分からないことが多くあるかと思います。

そのような状況で交渉しても、交渉の流れや提示された賠償金等が適切か分からず、負担や苦痛になりかねません。

そこで、交通事故に詳しい弁護士に依頼をすれば、相手方保険会社との交渉を任せることができるため、負担を軽減することができます。

2 当法人は豊富なノウハウがあります

交通事故事件を遂行するにあたり、最も大切なことは、交通事故案件に関するノウハウです。

当法人では、交通事故案件を担当とする弁護士が多数在籍しており、一人一人の弁護士が、多数の交通事故案件の経験を積んでおります。

これまでにも多くの方からのご相談をお受けしており、これらの案件を解決する中で培ったノウハウを、事務所内研修により全体に反映しております。

また、当法人には、後遺障害の調査を担当する損害保険料率算出機構にて、後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しているため、後遺障害の申請に関するノウハウが豊富です。

3 交通事故のご相談は当法人へ

当法人は、スタッフについても、交通事故を担当分野として扱う者が多数在籍しており、全国からご依頼をいただくことによって、経験に裏付けられた豊富なノウハウを蓄積しております。

ノウハウの蓄積・共有により、交通事故に関するご依頼をいただいた際、迅速かつ適切な対応を可能としております。

交通事故でお悩みの方は、当法人にご相談ください。

交通事故によるケガの後遺障害の申請方法について

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月14日

1 後遺障害の申請方法

交通事故でケガをした場合、医療機関等で治療を行うことになります。

交通事故によるケガの治療を続けても、症状の改善が望めない状態になった時点で、自賠責保険へ後遺障害の申請を行うことになります。

2 後遺障害の申請は誰がするのか

自賠責保険に後遺障害を申請する場合、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう等、必要書類の準備をして、加害者が加入する自賠責保険の保険会社に申請書類を提出します。

この申請書類の準備・提出等の申請手続については、2つの方法があります。

1つ目は、任意保険会社による事前認定と呼ばれる方法で、加害者が加入する任意保険会社が申請書類を準備して申請する方法です。

2つ目は、被害者請求・16条請求と呼ばれる方法で、被害者やその代理人が申請書類を準備して申請する方法です。

3 各申請手続きのメリット・デメリット

⑴ 事前認定のメリット・デメリット

事前認定の場合、加害者側の担当者が申請手続をしてくれるため、被害者は自分で手続きをしなくてよいというメリットがあります。

また、弁護士費用特約に加入していない場合、弁護士に依頼して被害者請求を行う場合の弁護士費用が発生しなくて済むという点もメリットです。

他方で、加害者側の担当者が申請手続をするため、申請する際の資料に被害者の症状について誤った情報や誤解を生む記載があっても、被害者が訂正できず、後遺障害の認定に不利に働く危険性があります。

また、事前認定の場合、被害者がどの医療機関にどのような後遺障害診断書を作成してもらえばよいのかといった悩みを抱えても、任意保険会社が親身に対応してくれないというケースもあるようです。

⑵ 被害者請求のメリット・デメリット

被害者請求の場合、弁護士に依頼をして対応することが多いです。

適切な後遺障害の等級認定のために、どの医療機関にどのような後遺障害診断書の作成を依頼すればよいかなど、後遺障害に詳しい弁護士によるサポートを受けながら進めていくことができるというメリットがあります。

後遺障害診断書が作成された後も、被害者の側で資料を準備することになるので、被害者の症状について誤った情報や誤解を生む記載を訂正することができ、後遺障害の認定に不利に働くことを阻止できる点もメリットです。

被害者請求のデメリットは弁護士に依頼する場合に発生する弁護士費用が挙げられますが、自動車保険に弁護士費用特約の付帯がある場合にはこのデメリットは解消されることも多いです。

交通事故について弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年3月15日

1 交通事故の解決に向けて

交通事故で被害に遭ったご本人が、自分だけで交通事故の案件を解決に向けて動くことというのは、もちろん自由に行えます。

しかしながら、一般の方の多くは、交通事故の実務や詳細な後遺障害認定の基準・実務等を知っているとは言えません。

これらを知らないまま進めてしまうと、取り返しのつかない事態になってしまうおそれもあるため、注意が必要です。

交通事故に関する問題でお困りの際には、弁護士にご相談ください。

2 弁護士に相談するメリット

⑴ 賠償金額があがることが期待できる

事故の相手方が加入している保険会社が提示してくる示談案では、賠償金額が低額で示されていることが少なくありません。

このような保険会社からの提案を鵜呑みにして示談をしてしまうと、本来受けられるべき賠償金を受け取ることができなくなってしまうという事態になりかねません。

示談をする前に弁護士に相談することによって、示談金額が適正なのか、示談金額が上がる可能性があるかなどを知ることができ、また、弁護士が入ることで賠償金額が上がる可能性が高まります。

⑵ 面倒な手続きや交渉を任せることができる

後遺障害申請や相手方保険会社との交渉は、一般の方にとっては非常に骨の折れる作業となります。

弁護士に相談、依頼することで、このような苦労から解放され、治療に専念することができます。

また、専門家である弁護士が手続きや交渉を行うことで、適切な後遺障害等級の認定を受けることができますし、適切な金額での示談をすることが可能になるというメリットもあります。

3 交通事故のことなら当法人にご相談ください

交通事故に関する問題を弁護士に依頼するメリットは他にもあります。

弁護士に依頼すると自身にとってどんな有利なことがあるのか、依頼した場合の見通し、依頼した場合の費用等、気になることは色々とあるかと思います。

弁護士が丁寧に対応させていただきますので、とにかく一度話を聞いてみたいという大阪の方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。

交通事故の示談交渉は弁護士へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年10月1日

1 交通事故の示談とは

交通事故の示談交渉は、生じた損害や過失割合を話合いで決定する作業のことを指します。

交通事故の示談交渉のときに被害者の方の示談交渉の相手となるのは、交通事故の加害者本人ではなく、加害者が加入している保険会社である場合がほとんどです。

そして、保険会社は、被害者の方に比べて交通事故の知識が豊富であるため、交渉においては注意が必要です。

交通事故の知識が不足しているままに保険会社と示談交渉を行うと、被害者の方としては、自分の主張や思いを適切に反映できないままの示談となってしまうおそれもあります。

そのため、交通事故の示談交渉は、ご自身で進めるよりも、交通事故に詳しい弁護士に依頼をして行ってもらう方がよいと思います。

2 示談交渉を弁護士に相談するのはいつがよいか

交通事故の示談交渉は、いつ弁護士に相談するのがよいのでしょうか。

弁護士への相談は、早ければ早いほど良いという見解があります。

交通事故に遭った直後から弁護士に相談をして、病院や接骨院への通院状況や加害者側の保険会社の対応などを弁護士に伝えれば、今後の示談交渉に役立つアドバイスを得ることができる可能性があります。

もちろん、保険会社から示談内容が提示された後に弁護士に相談し、保険会社から提示された内容で示談をしてもよいのかということを確認することもできます。

3 交通事故のご相談は弁護士法人心へ

当法人では、病院や接骨院へ通院しているときのアドバイスから示談金のチェック、示談交渉まで、交通事故の被害者の方がどのタイミングで相談されても対応できる環境を整えています。

被害者の方が適切な賠償を得られるようにするため、蓄積したノウハウをもとに弁護士が交渉させていただきます。

交通事故を得意とする弁護士が対応させていただきますので、大阪で交通事故の被害に遭ってしまい、交通事故の示談交渉について弁護士に相談しようかとお考えの方は、当法人までご相談ください。

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交通事故でお悩みの方、ご相談ください

事故対応についてサポートいたします

自分がどんなに気を付けていても、交通事故は誰にでも起こりうるものです。

事故に巻き込まれてどうすればいいかわからない、事故によって後遺症が残ってしまった、保険会社との交渉に不安を感じているといった場合には、弁護士にご相談ください。

交通事故にあわれた際には、不安や動揺の気持ちが大きくなる方がほとんどだと思います。

そういった状況の中で、警察対応、損害保険会社対応など、事故対応で気をつけなければならないことはたくさんあります。

また、交通事故を適切に解決するためには特に専門性の高い知識が必要になります。

そのため弁護士法人心では「交通事故チーム」を作り、交通事故の案件を集中的に行っている弁護士が、対応させていただきます。

例えば、弁護士に依頼することで保険会社との示談交渉などにご自分で対応する必要がなくなり、また、慰謝料などの賠償金額も弁護士が示談交渉した方が多くなる可能性があります。

弁護士法人心 大阪法律事務所にご相談ください

当法人では、損害賠償額(示談金)や後遺障害の等級を無料で診断するサービスを行っており、またすべての保険会社の「弁護士費用特約」が利用できます。

弁護士費用特約を利用しない場合でも、交通事故被害者の方は原則として相談料や着手金を無料とさせていただいておりますので、弁護士に相談するか迷っているという方も、お気軽にお問い合わせください。

大阪の事務所にお越しいただくことが困難な場合には、電話での相談も受け付けております。

弁護士法人心 大阪法律事務所では、皆様が納得のいく解決ができるようサポートいたします。

交通事後でお困りの方は、どうぞお問い合わせください。

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