大阪で『債務整理』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 大阪法律事務所

債務整理(借金問題)

債務整理については、無料で法律相談に乗らせていただきます。

法律相談では、借金問題に詳しい弁護士が、借金を無くしたり、減額したりする方法についてお話をさせていただきます。

ご依頼いただく場合の弁護士費用は、分割払いにも対応しておりますので、今すぐ費用を用意することが難しいという方もご安心ください。

債務整理には、任意整理個人再生自己破産などの方法があり、現在の収入や資産の状況によって最適な方法が異なりますので、詳細なご事情をお伺いした上で、ご提案させていただきます。

消費者金融やクレジットカード会社からの借入期間が長い場合は、過払い金が発生しており、借金を減らせたり、お金が返ってくることもあります。

また、借金を長期間返済していなかった場合は、時効の援用によって、返済の必要がなくなる可能性があります。

ご依頼いただきましたら、貸金業者とのやり取りはすべて当法人で対応させていただきますので、お客様のご負担は大変軽減されます。

夜間土日祝のご相談にも対応していますので、お気軽にご相談ください。

詳細につきましては、以下の各サイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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    債務整理全般や各手続きについての情報を発信しているサイトです。

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    こちらでは、任意整理に関する詳細な情報を掲載しています。

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    個人再生について詳しく知りたい方はこちらのサイトをご覧ください。

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債務整理で地域密着の弁護士に相談するとよい理由

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年1月16日

1 裁判所の運用に詳しい

弁護士に相談する際、地域は関係ないのではないかと思われる方も多いかもしれませんが、債務整理に関しては、お住まいの地域に事務所があり、その地域の方からの依頼を多く受けている地域密着型の弁護士がよいといえます。

特に、個人再生や自己破産は、お住まいの地域を管轄する地方裁判所で手続きを行います。

つまり、大阪の方であれば、大阪地方裁判所あるいはその支部等で手続きをすることとなりますが、これらの手続きは、裁判所によって細かい運用や手続費用が異なっていることがあります。

運用の違いが把握できていないと、弁護士であっても手続きに手間取ったり、想定よりも費用がかかったりしてしまうことも考えられます。

一方、地域に根差した弁護士であれば、その地域にある裁判所の細かい運用に精通している可能性が高く、あらかじめ手続きの流れや費用をより正確に案内できるため、このような弁護士に相談するのがよいといえます。

2 相談にかかる手間を軽減できる

弁護士が債務整理の依頼を受ける場合は、直接依頼者の方と対面で契約をしなければならないという規程があります。

つまり、正式に弁護士へ依頼することを検討されている場合は、その弁護士の事務所へ出向く必要が生じるため、遠方の事務所の弁護士に相談すると、事務所へ行くこと自体が大きな負担になってしまいます。

さらに、遠方である場合、何かのついでに事務所へ相談しに行くということが難しいため、相談に行ける時間が限られてしまいます。

したがって、債務整理をお考えの場合は、ご自宅やお勤め先等の近くのような、ご自身がアクセスしやすい地域の弁護士に依頼した方が相談にかかる手間を軽減することができます。

3 費用の負担を抑えられる

弁護士費用の中には、弁護士が裁判所に行くための交通費も含まれます。

個人再生や自己破産の場合、交通費の発生は避けられないのですが、遠方から弁護士に来てもらうとなると、その分交通費がかさんでしまいます。

そのため、近場の弁護士へ依頼した方が費用の負担を抑えられる可能性があります。

4 弁護士との相性を確かめやすい

弁護士に依頼する上で、相性は非常に重要です。

周囲に相談しづらいことではありますが、今後の生活に大きく関わってくることであるため、相談しやすい弁護士に依頼したいと思われる方も多いのではないでしょうか。

相性というのは、電話やネット等で相談するよりも、直接会って相談した方が確かめやすいものかと思います。

そのため、相性の良い信頼できる弁護士に依頼したいと考えているような場合にも、相談に行きやすいお近くの事務所へ相談した方が負担とならずに済みます。

5 当事務所へご相談ください

当事務所は大阪駅から徒歩5分の場所にある事務所で、これまでに数多くのご依頼をお受けし、借金のお悩みを解決してまいりました。

ご依頼をお受けする中でノウハウを着実に蓄積し、また、債務整理を集中的に取り扱う弁護士らで、定期的に裁判所の運用変更などについて共有を行い、常に最新の情報を把握できるように努めています。

その地域の裁判所ならではの運用等についてもしっかりと把握しておりますので、より正確な見通しをお伝えでき、スムーズに手続きを進められるかと思います。

債務整理をお考えの方は、当法人へ一度ご相談ください。

債務整理を弁護士に依頼するときのポイント

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年11月13日

1 債権者を把握しておく

⑴ 債務整理の方法の選択

債権者の把握は、借金額の把握につながります。

借金額は、債務整理の方法を選択するにあたって重要な情報です。

債権者の把握漏れがあると借金の総額も変わってくるため、後になって新たな債権者が判明し、借金の総額が大きく変わるような場合は途中で方針を変えざるを得なくなってしまうこともあります。

そうなると、これまでの準備が無駄になるだけでなく、弁護士費用も追加でかかってしまうため、注意が必要です。

⑵ 手続き上のメリット

個人再生や自己破産は裁判所を利用して行う手続きのため、裁判所への書類の提出が必要です。

その一つに債権者一覧表があり、債権者を漏らさず報告することが求められます。

あらかじめ債権者を把握しておくことができれば、債権者一覧表を作成する際に役立ちます。

⑶ 債権者が分からない場合

しかし、借入先が複数ある場合や、借入れをしたのが昔である場合など、債権者が分からなくなってしまっている場合もあるのではないでしょうか。

そのような場合には、どこから借金をしているか調べられる方法がありますので、弁護士に相談すれば債権者を調べられるようになります。

また、債権者は分かっても、借金額までは分からないという場合は、弁護士が債権者へ取引履歴を請求し、そこから借金額を確認することが可能です。

消費者金融などが多い地域ですと、債権者や借金額を把握するのに苦労することもあるかと思いますが、把握が難しい場合でも、そのことも含め一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

2 家計状況を把握しておく

債務整理を行う目的は、現在抱えている借金を返済できる状態にまで減額してもらうこと、もしくは返済義務を免除してもらうことです。

つまり、債務整理を行っても実際に返済できるようにならなければ徒労に終わってしまう可能性がありますし、個人再生や自己破産などの場合、効果が望めなければ、手続きを行うこと自体が裁判所に許可されないおそれがあります。

したがって、毎月の収入と生活費はどのくらいで、返済に充てられるお金はいくらあるのかをあらかじめ把握し、家計状況に合った方法を選択することが重要です。

家計状況を把握することで、どれほど借金が減額されれば返済できるようになるのかが分かり、どの方法がよいのか、借金が減額された後、どのように返済していくことになりそうなのかといった見通しを立てやすくなります。

また、個人再生や自己破産では、手続き後の継続的な返済可能性の確認のため、家計簿を裁判所に提出する必要があります。

あらかじめ家計簿を作成しておけば、裁判所へ提出する際もスムーズにいくかと思います。

以上から、失敗に終わってしまうことを防いだり、スムーズに手続きを進めたりするためにも、家計簿を作って収支を把握されておくことをおすすめします。

場合によっては、家計簿の付け方について弁護士からアドバイスを受けられることもあります。

3 当法人へご相談ください

これらの情報を正確に把握することにより、相談はスムーズに進みますし、詳細が分からない場合に比べて、弁護士も相談者の方の状況に沿った提案やアドバイスをしやすくなります。

情報を正確に把握できるのがよいですが、すべてを完璧に把握するのは難しいかと思いますので、その場合はできる限りで構いません。

当法人にご相談いただくと、債務整理を得意とする弁護士が借金についてお話を伺い、上記の2点が正確に把握できない場合の対応についてお伝えする他、相談者の方にとって適切な方法をご提案いたします。

債務整理を検討されている方は、一度当法人へご相談ください。

債務整理を弁護士と司法書士に依頼した場合の違い

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年10月29日

1 債務整理の依頼先

債務整理を専門家に依頼する場合、弁護士と司法書士が候補として挙げられます。

しかし、両者にはどのような違いがあって、どちらに依頼すればよいのか、分からない方も多いのではないでしょうか。

ここでは、弁護士と司法書士それぞれについて説明した上で、債務整理の依頼における両者の違いを見ていきたいと思います。

2 債務整理における弁護士の業務

債務整理を依頼することを考えた場合、一般的には弁護士へ依頼することになります。

弁護士法3条において「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」と記載されています。

つまり、弁護士は依頼を受けることで、裁判所の手続を含め、債務整理のために必要な法律事務を全般的に制限なく扱うことができると法律で定められています。

そのため、弁護士に依頼をすれば、借金額の大小に関わらず、債権者との協議や、債権者から裁判を起こされた場合の対応、裁判所での破産・個人再生手続の代理人としての対応を一通り最後まで任せることが可能です。

3 債務整理における司法書士の業務

他方で、司法書士も債務整理の法律事務を取り扱うことができます。

もっとも、弁護士法72条では、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定められています。

そのため、一見すると、弁護士以外は債務整理の法律事務を行うことが認められていないように思えます。

しかし、弁護士法72条の但し書きには、「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と記載されています。

そして、司法書士法の第3条1項5号や2項では、法務大臣に認められた司法書士については、一定の範囲内で弁護士が行っているような法律事務を行うことが認められています。

参考リンク:法務省・司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定

このような司法書士のことを「認定司法書士」といいます。

つまり、認定司法書士であれば、債務整理の法律事務を行うことが可能です。

4 弁護士と司法書士の違い①

弁護士・司法書士ともに、債務整理の法律事務を行うことが法律によって認められていることは分かりました。

では、債務者の方が依頼する上で、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。

司法書士の場合、弁護士と異なり、債務整理を取り扱えるのはあくまで認定司法書士のみであるという点や、簡易裁判所での手続となる場合にしか代理人として手続きの対応ができない点など、取り扱う上で様々な制約があります。

簡易裁判所というのは、裁判所の中でも特に少額の事件を中心に管轄を持っている裁判所のことです。

一般的に、裁判で争われている金額、つまり債権者1件における借金や過払い金が140万円を超えている場合、簡易裁判所の管轄ではなく地方裁判所の管轄となりますので、司法書士の対応できる範囲を超えてしまうことになります。

また、個人再生や自己破産は地方裁判所で手続きを行うのが決まりですので、これらの手続きで司法書士が対応できるのは裁判所へ提出する書類の作成のみとなり、それ以降の対応も任せるとなれば弁護士に依頼し直す必要があります。

つまり、司法書士は、一部の手続きでのみ代理人として対応ができるといえます。

なお、上述したとおり、対応できるのはあくまで認定司法書士のみですのでご注意ください。

5 弁護士と司法書士の違い②

また、弁護士と司法書士の違いとしては、費用が挙げられます。

個々の借金の事情にもよりますが、司法書士に依頼する場合の方が費用は安くなるケースが多いといえます。

もっとも、弁護士と司法書士の業務範囲には違いがありますし、弁護士が代理人としてついていれば、裁判所によっては手続きが簡略され、その分手続きの費用を抑えられることもあります。

そのため、価格だけを見て決めるのではなく、どこまで任せられるのか、それぞれに依頼した場合を比べて、どのようなメリットがあるのか、そもそも依頼できるのかなどをしっかりと確認することが大切です。

6 依頼先の決め方

⑴ 途中で依頼先を変えなければならないことも

これまで見てきたとおり、司法書士には対応できる範囲が決まっています。

そのため、最初は司法書士に依頼していたものの、詳しく調べてみると、借金の金額や過払い金の金額が思ったより多かったということが後から判明して、改めて弁護士に依頼しなければならなくなったというような事態が発生することも少なくありません。

このような場合、司法書士と弁護士それぞれで費用が発生してしまうため、手間だけでなく費用も余分にかかってしまい、結果として費用が高くなってしまうこととなります。

⑵ 債務状況を正確に把握した上で比較検討することが大切

したがって、専門家に依頼する場合には、あらかじめご自身の債務額等の情報をできるだけ正確に把握した上で、司法書士にも扱える範囲なのか、弁護士と司法書士に依頼した場合にそれぞれどのくらい費用がかかる見通しなのかなども比較検討し、どちらに依頼するのかを決めていただくとよいといえます。

比較検討する際には、弁護士・司法書士ともに、債務整理の相談料を無料としている事務所もありますので、無料相談を利用していただくのがよいかと思います。

債務額等の情報をあらかじめ正確に把握するのが難しく、依頼先を決めかねる場合には、予想よりも費用がかかる可能性があることを見越して、初めから弁護士に依頼するというのもおすすめです。

弁護士と司法書士ともにたくさんの事務所がありますが、債務整理の取扱実績が豊富な事務所をお選びいただくのがよいかと思います。

債務整理を弁護士に依頼するのにかかる費用

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年1月21日

1 相談へ行くまでに必要な費用

弁護士に債務整理を依頼する場合、まずは、方針について弁護士と打ち合わせするために、事務所へ足を運ばなければなりません。

そのため、事務所まで向かう交通費が必要です。

電話での相談であれば交通費は発生しないのですが、債務整理に限っては、弁護士に依頼する場合、直接面談義務が生じます。

これは、契約書や重要事項説明書を、弁護士が債務者の方に直接対面で説明しなければならないという弁護士会によって定められている義務です。

したがって、債務整理の相談を弁護士にする場合は面談する必要があるため、事務所までの交通費は必須になるといえます。

さらに、事務所に連絡をして法律相談の予約をするための電話代も必要です。

予約なしでも相談をすることができる事務所もあるようですが、出張等で弁護士が事務所にいないことも多く、相談のために弁護士のスケジュールを確保する必要があることから、予約制としている事務所がほとんどです。

2 法律相談の費用

また、事務所によっては、弁護士への法律相談料がかかることがあります。

相談料がかかる場合、30分5000円程度に設定されていることが多いですが、実際の金額は事務所によってそれぞれです。

一方で、一部の分野に限定してではありますが、相談料無料で対応している事務所もあります。

このように、同じ内容の法律相談でも、予約から実際に弁護士へ相談するまで、何に対して費用がかかるのか、いくら費用がかかるのかは事務所によって様々です。

そのため、事務所のホームページを確認したり直接事務所に問い合わせて確認したりすることで、費用の目安を把握してから、弁護士に相談されるのがよいかと思います。

3 当法人におけるご相談費用

当法人では、初めての方にお問い合わせいただく際には専用のフリーダイヤルをお使いいただけますので、ご相談の申込みの際に電話代はかかりませんし、債務整理の相談料は原則無料で対応しております。

納得した上でご依頼いただけるよう、ご相談は何度でも原則無料です。

また、当事務所は大阪駅から徒歩5分という立地にあり、駐車場も近くにあります。

アクセスが良い立地で、様々な交通手段を利用することができ、ご相談にお越しいただきやすいかと思いますので、弁護士に相談するか迷っているという方も一度お気軽にご相談ください。

4 着手金

相談の結果、弁護士に依頼することになれば、着手金を支払います。

着手金は、実際の成果の有無に関わらず、弁護士が事件処理に着手した際に支払う必要のある報酬のことで、たいていは依頼の契約を結んだ段階で支払います。

任意整理、個人再生、自己破産といったどの方針であるかで弁護士の業務量が異なるため、着手金の金額は依頼する方針によって変わってきますし、同じ手続きでも事案の難易度によって変わってくるのが一般的です。

また、着手金の支払方法についても、一括で支払う必要のある事務所もあれば、一定の回数までであれば分割払いに対応している事務所もあります。

5 成功報酬

そして、依頼した債務整理の手続きについて成果が実際に収められた場合は、着手金とは別に、成功報酬の支払いが必要となります。

成功報酬にも一律の基準はないため、事務所によって金額やその定め方が異なります。

一般的なものとしては、手続きの途中で、過払い金の返還を請求することになった場合は、回収した過払い金の一部を成功報酬として支払うという形の契約があります。

6 費用のご質問もお気軽にどうぞ

これまで、弁護士に債務整理を依頼する場合の一般的な費用について解説してきましたが、当法人における費用の目安については、「弁護士費用」ページに記載してあります。

手続きごとに目安を記載していますので、検討されているものがありましたらご覧ください。

実際の費用は個々のケースにより異なりますので、ご契約前のご相談でお客様のお話を伺った上で計算させていただき、弁護士から実際の費用について分かりやすく説明させていただきます。

費用についてのご質問も受け付けていますので、安心してご相談ください。

借金と時効に関して弁護士にご相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年10月28日

1 お早めに弁護士へご相談を

長い間一切返済していなかった借金の時効について、弁護士へのご相談をお考えの方は、なるべくお早めにご相談ください。

債権者から借金について連絡が来ていた場合、その場しのぎで行った債権者への対応がきっかけで、時効の援用が難しくなってしまう場合があるためです。

こうして安易に対応するのは避けた方がよいですが、逆に無視を続けてしまうと、債権者は訴訟を起こして時効を更新しようとしてくるため、結局時効の援用ができなくなってしまうおそれがあります。

したがって、債権者から文書などが送られてきた場合は、焦って連絡したり無視を続けたりせず、早めに弁護士へ対応を相談するのがおすすめです。

以下では、時効の援用の制度と消滅時効について解説していきながら、長年返済していない借金について、弁護士へ早期に相談すべき理由について詳しく見ていきたいと思います。

2 時効の援用はどのようなものか

そもそも、「時効の援用」は聞き慣れない言葉かと思いますが、どのようなことを指しているものなのでしょうか。

法律上、援用は、自己の利益のためにある事実を主張することとされています。

つまり時効の援用は、債務者が借金の支払義務をなくすために、時効となったことを主張するということだといえます。

さらに具体的にいうと、債務者側から債権者へ「この借金は時効となったため返済義務はなく、返済しない」ということを伝える行為が時効の援用に当たります。

3 消滅時効の制度概要

⑴ 借金が時効となる条件

借金はどのような条件で時効となり、また、時効の期間が過ぎれば必ず消滅するのでしょうか。

まず、条件としては、長期間、借金の返済が滞ったままになり、なおかつ、債権者も適時に取立てをすることもなくその債権を放置していた場合に、その借金は消滅させることができるようになります。

また、時効の期間が経過すれば自然と借金が消滅するわけではなく、債務者が時効の援用を行わない限り、借金を消滅させることができないという点には、注意が必要です。

⑵ 民法改正前の時効となる期間

どのくらいの期間、借金が放置されていたら消滅時効にかかるかということは、債権が発生した経緯によって異なります。

一般的な消費者金融やクレジットカード会社などの営利目的の企業の債権であれば、5年が消滅時効の期間です。

他方で、非営利の企業との間に生じた債権債務関係については、10年が消滅時効の期間です。

非営利の企業というと、例えば、いわゆる信金(信用金庫)や農協などの協同組合、労働金庫などが該当します。

⑶ 民法改正後の時効となる期間

なお、令和2年4月1日からの改正民法の施行により、同日以降に成立した契約においては、この2つの債権者による違いはなくなり、①債権者が権利を行使することができる時から10年、②債権者が権利を行使することができることを知った時から5年が、消滅時効の期間となりました。

また、消滅時効の期間が5年であっても、一度、訴訟が起こされて判決をとられた場合などには、消滅時効の期間はその時から新たに10年となりますので注意が必要です。

消滅時効が何年になるか争いのあるケースも多いですので、ご自身の借金がいつ時効であるのかについては、消滅時効に詳しい弁護士にお尋ねいただくのがよいかと思います。

4 消滅時効が成立しない場合

民法で定められた時効の期間を経過しているような場合でも、必ず消滅時効が成立するというわけではありません。

訴訟提起をするなどして、債権者が取立てへ向けた行動を適切にとっていた場合には、これまでの消滅時効がその都度取り消され、また一から消滅時効が進行し直すことになりますので、消滅時効は成立しないこととなります。

また、債権者が債権を放置していたとしても、債務者側から債務を少しでも返済したり、借金を負っていることを前提として支払いの猶予を依頼したりした場合には、債務の存在を承認したものとされます。

債務を承認したのが、時効となる前であれば時効が更新されてしまい、時効となる期間が経過した後であれば時効の援用ができなくなってしまいますので、長年放置されていた借金の扱いや対応には注意が必要です。

まとめると、消滅時効が成立するのは、債権者側も債務者側も借金を長期間放置していた場合であるといえます。

5 消滅時効援用の方法について

このように、消滅時効については、安易に債権者側と連絡をとってしまうと、その内容次第では、時効の援用ができなくなってしまうおそれがあります。

時効の援用をするのであれば、弁護士などに依頼した上で、内容証明郵便等、時効の援用を行ったことの証拠が残る形で、時効の援用通知を債権者に送ることが最適な対応方法と考えられています。

突然債権者から連絡が来ることも珍しくなく、動揺してしまうと、上記のような対応をすぐに思いつけないかもしれません。

長年返済していなかった借金がある場合、時効の援用を適切に行うためには、いち早く今後の対応について弁護士に相談することがおすすめです。

6 時効の援用のご相談

時効の援用をお考えの方、長い間請求されていなかった借金について債権者から連絡がきた方は、当法人へ一度ご相談ください。

当法人の事務所は大阪駅の近くにもありますので、大阪にお住まいの方や駅周辺にお勤めの方にも、お気軽にご利用いただけるかと思います。

時効の援用については、原則無料でご相談いただけます。

初回のご相談から、時効の援用など借金についてのご相談を集中的に承っている弁護士がお客様のお話を伺いますので、安心してご相談ください。

債務整理が得意な弁護士に相談するメリット

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年11月1日

1 適切な解決が期待できる

弁護士へのご相談をお考えの方には、どのような弁護士に相談すればよいか分からない方もいらっしゃるかと思います

債務整理をお考えの場合は、債務整理全般を得意としている弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

任意整理、個人再生、自己破産など複数の選択肢がありますが、適切に方針を決定するためには、非常に多くの事項について検討しなければなりません。

これら全般について得意としている弁護士であれば、選択肢ごとのメリットや流れ、かかる費用などを比較・検討した上で、債務者の方に適した提案ができるため、より適切な解決が期待できます。

また、経験がある分、取扱いに慣れているため、処理もより素早くできる可能性があります。

そして、知識も豊富であることから、手続きの流れや費用等、より正確な見通しを前もって把握できます。

見通しをより正確に案内できるため、債務者の方も具体的なイメージをつかみやすく、不安が少ない状態で臨むことができるというメリットがあります。

2 取扱いに偏りがある弁護士の場合

債務整理にはいくつか方法がありますが、すべて取り扱ったことがあるわけではなく、特定の方法しか取り扱ったことがないという弁護士がいる可能性も十分にあります。

メリットもそれぞれで異なりますし、方法によってはさらに細かく手続きが分かれており、必要となる費用や具体的な手続きの流れも大きく異なってくるため、弁護士が債務整理全体について把握しているということは重要です。

仮に、相談をする弁護士が、過払い金の請求にしか携わったことがない場合や、任意整理は何件も経験しているものの、個人再生や自己破産はあまり経験がないというように取扱いに偏りがある場合には、検討事項の見落としが発生し、債務者の方にとって本当に最適な選択肢を提案できないおそれもあります。

債務整理においては、相談者の方の希望や債務状況を考慮した上で、効果が最大限に得られるような方法を選択することが重要となるため、このような事態は避けたいところです。

また、個人再生や自己破産では、複雑な手続きを踏む必要がある等、方法によって特有の知識が必要となるため、慣れていないと誤った対応をしてしまったり手続きにより時間がかかってしまったりするおそれがあります。

以上から、効果的な債務整理を行い、かつよりスムーズに手続きを進められるようにするためにも、日ごろから債務整理の依頼全般について取扱いをしている弁護士に依頼をすることが望ましいといえます。

3 弁護士に得意分野がある理由

弁護士の扱う範囲は法律に関すること全般ですが、その中でも、普段から力を入れて取り組んでいる得意分野と、普段はあまり取り扱うことのない分野というものがあります。

一人ですべての法律分野を取り扱うことも不可能ではありませんが、そのすべてについて最新の情報や細かな点まで把握するのは難しく、一つ一つの分野における経験値も低くなってしまいがちです。

そのため、上記のように取扱分野の偏りが生じていることが大半です。

また、すべての分野について平等に依頼があるという状況はあまりないでしょうし、所属している事務所の方針もあるでしょうから、取扱分野が絞られることや分野ごとに経験の差が生じることは自然だといえます。

このような理由から、多くの弁護士には得意分野があります。

4 債務整理を得意とする弁護士の見つけ方

弁護士に依頼する場合には、弁護士の得意分野を確認する必要があります。

まず、弁護士がどの分野に力を入れて取り組んでいるのかといった情報は、その弁護士の所属する事務所のホームページなどから集めることができます。

例えば、これまでの取扱件数や解決実績などを見れば、どのくらいの量の案件を解決してきた経験があるのかを知ることができます。

また、所属弁護士の記載したホームページ上の記事等から、その弁護士がどの程度、債務整理分野について情報発信をしているか、普段から情報に触れているかを推測することができます。

さらに、事務所として力を入れていれば、債務整理の専用サイトが用意されていることもありますので、専用サイトがあるかどうかも確認する際の指標となり得ます。

大阪にはたくさんの法律事務所があり、中には債務整理について無料相談を行っている法律事務所もあります。

そこで、ある程度インターネット等で情報を集めた後は、無料相談を活用し、事務所へ足を運び実際に相談をしてみて、質問への回答などから、その弁護士がどのくらい詳しいかを実際に確かめてみるのもよいかと思います。

質問への回答が分かりやすく、他の方法と比較した情報や細かい情報などを伝えられる弁護士であれば、債務整理に詳しい弁護士であるといえます。

今後の生活に大きく影響することとなりますので、これらを参考にしていただき、債務整理全般を得意としている弁護士へご相談ください。

債務整理について弁護士に相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年1月17日

1 早いほど良いです

借金の返済が苦しくなり債務整理を考えている場合には、いつ弁護士に相談するのがよいのでしょうか。

結論からいいますと、相談するタイミングは早ければ早いほどよいです。

今後返済が苦しくなりそうと感じているものの、今はどうにか返済できているという場合は、まだ弁護士に相談する必要はないと思われる方も多いかもしれません。

しかし、状況が悪化してしまうことも十分あり得ますので、悪化を防ぐために相談することも弁護士に相談する意義だといえます。

したがって、借金の返済が少しでも苦しい、苦しくなるかもしれないと感じたら、まだ実際に債務整理をするかどうか決めていなくても、できるだけ早く弁護士に相談して、今の段階でどのような対応ができるのかを把握しておくことが大切です。

一方、相談が遅くなると、相談するまでの間、借金が膨らみ続けたり、借金を別の借金で返すという自転車操業に陥りやすかったりと、状況がだんだんと悪化していってしまうおそれがあります。

このように状況が悪化してからの相談となると、以下のようなデメリットがあります。

2 選択肢が少なくなるおそれがあります

状況が悪化してからのご相談ですと、債務整理の選択肢が少なくなってしまうおそれがあります。

弁護士に相談した場合、借金の総額と財産の状況、家計収支の状況等を総合的に考慮して、最適な解決策の提案を受けられます。

債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産などがありますが、受けられるメリットは方法ごとに異なります。

そのため、それぞれの方法のメリットと自身の希望を照らし合わせながら方法を選べるのが理想です。

まだ借金の総額が相対的に少なく、財産や家計収支の黒字が大きい状況であれば、どの手続きでも選択できます。

しかし、何も対応することのないまま借金だけが増えていってしまうと、希望の方法を選べなくなってしまうおそれがあります。

つまり、任意整理での解決が十分可能だったかもしれないケースでも、ひとたび滞納が始まり、何も対処しないままだと、任意整理や個人再生では解決できないほど借金の総額が大きくなってしまい、自己破産しか選択肢がない状態になってしまうということもあり得るのです。

なるべくデメリットを抑えた方法で借金を減らせるように、早めに相談するのが得策だといえます。

3 選択肢が少なくなる理由

弁護士への相談が必要ということは、すでに返済不能となっているか、あるいは、近い将来に借金の返済が継続できなくなる可能性があるという状況だと考えられます。

このような状況で、何もしないまま借金を滞納し続けてしまうと、遅延損害金が生じてしまい、借金の総額がどんどんと増えていってしまいます。

方法によっては、借金の総額が一定以下であることが条件であると決まっているものがありますので、時間が経ってからだと選択肢が減ってしまうのです。

また、債務整理を行っても返済しきれないような借金の場合は、手続きを行うこと自体認められなかったり、手続きを行ったとしても大きな効果が得られにくくなったりしてしまいます。

こうした理由から、相談するタイミングが遅くなるほど選択肢が少なくなり、希望に沿った解決やリスクを抑えての解決が難しくなってしまうといえます。

4 強制執行を受けるおそれがある

また、相談が遅くなるということは、借金を滞納してから時間が経っているということにもなります。

滞納されたまま何もないとなると、たいていの債権者は確実に債権を回収するため、訴訟を起こしてきます。

裁判の結果、強制執行が認められると、債権者が給与を差し押さえること等が可能になります。

給与の差押えは、債務整理を行ってもすぐに止められるわけではなく、差押えが取消しとなるまでに長い時間を要します。

差押えを受けている間は、給与を満額受け取ることができず、多少なりとも生活に支障が出てしまいます。

さらに、給与の差押えは支払元である職場にも通知がなされるため、借金の存在が職場にバレてしまうきっかけともなります。

そして、通常の債務整理に加え、差押えの取消しを行うための対応が必要となるため、弁護士費用もその分高くなってしまうことも考えられます。

そのため、滞納が生じた時点で早めに弁護士に相談し、強制執行を受けるのを防ぐことも大切です。

5 借金にお困りの方はお早めにご相談ください

当法人では、借金の返済に困っている方のお力になれるよう、日々、債務整理分野で研鑽と実績を重ねています。

債務整理のご相談は原則として相談料無料で承っておりますので、今の段階で弁護士に依頼をされるかどうか迷われていてもご相談いただきやすいのではないでしょうか。

ご相談の結果、まだ弁護士が介入する必要はないという結論になったとしても、その時点でのアドバイスや次回当法人へご相談いただくタイミングについてお伝えすることが可能な場合があります。

できるだけ早期の解決を目指して尽力いたしますので、債務整理をお考えの方は、お早めに当法人までご相談ください。

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借金返済の目途が立たずお困りの場合は、生活の再建を図るためにも債務整理をご検討ください。

債務整理をすることによって、借金の減額や利息のカットをしてもらったり、分割払いにしてもらったりすることができます。

また、借金の状況を確認した結果、貸金業者に返済しすぎたお金があることが判明したという場合には、過払い金返還請求を行うことで、返済中の借金が大幅に減ったりお金が返ってきたりするという可能性もあります。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった方法がありますが、どれがよいかというのは個々の事情によって変わってきます。

専門的な知識がないと、ご自身にとって適切な方法を判断するのは難しいかと思われますので、より適した方法で解決するためにも、債務整理についてお悩みの方は一度弁護士に相談することをおすすめします。

当法人では、債務整理を集中的に取り扱っている弁護士が、お客様の借入れの状況や、車を残したい、勤務先に知られたくないなどといったご希望をお聞きした上で、どのような方法があるかをご提案いたします。

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借金の問題は簡単に解決することが難しく、大きな不安を抱えている方がほとんどだと思います。

また、後ろめたさなどがあることから、ご家族や友人などには相談しづらいという方も多いのではないでしょうか。

弁護士にご依頼いただくことで、基本的には各債権者からの取立てを一時的に止めることができますし、債務整理に関する手続き等を代理で対応することも可能ですので、お一人で抱え込んでいるときよりも安心してお過ごしいただけるようになるのではないかと思います。

当法人では、債務整理に関するご相談は原則無料で承っております。

またご依頼いただいた際には、弁護士費用については分割払いとすることもできます。

調整によって夜間や土日祝でもご相談いただくことが可能ですので、まずはご自分に合った手続きや見通しを知るために、お気軽にご相談についてお問い合わせください。

当法人の弁護士が、より良い結果となるよう尽力いたします。

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