家族信託・民事信託
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大阪で『民事信託』で弁護士をお探しなら【弁護士法人心 大阪法律事務所】
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民事信託を行うことで、信頼できる人にご自身の財産の運用・管理を任せることができます。
ご自身が亡くなった後の財産について、誰に託してどのように運用してもらうのか、またその先はどうするのかなど細かい部分まで決めることができ、残された子供たちが財産をめぐって争うことを防ぐという目的で使われることもあります。
また、ご自身で財産の管理ができなくなる前にあらかじめ管理や運用を託すなど、内容を柔軟に決められるのが信託の利点です。
しかし、内容を柔軟に決めることができる反面、予期していなかった事態が発生して思っていた通りの運用ができなくなってしまうという可能性も考えられます。
民事信託をする際は、様々な状況を想定して事前に対策を取っておくことが肝心です。
信託の内容は一人ひとり異なりますので、自分の場合はどのようなことに気を付ければよいのかを推測し、対策を考えるのは簡単ではありません。
できるだけトラブルを回避できるようにするためにも、信託を行う際は弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
当法人では、民事信託をお考えの方に、ご要望などをお伺いした上でより適切な内容になるようサポートさせていただきます。
初めての信託で分からないことが多いという方も、弁護士が丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。
大阪の事務所は駅からも近く、ご相談にお越しいただきやすい立地となっております。
ご相談は原則無料ですので、まずはお気軽に当法人にお問い合わせください。