相続・遺言
対面でのご相談の場合もアクセス良好
大阪駅から徒歩5分という利便性のよい立地に事務所を設けておりますので、公共交通機関を用いて足を運んでいただきやすい環境となっています。
相続を弁護士に依頼する場合の費用
1 弁護士の費用は色々な種類がある
一般に、弁護士費用といっても、色々な種類があります。
「大まかでもいいから、何に費用がかかるのか、費用がどれくらいかかるか分からないと、安心して依頼できない」という方も少なくありません。
そこで、相続で弁護士に依頼する場合に発生する費用について、ご説明します。
2 相談料
弁護士に相談した際、相談料が必要となることがあります。
相談料は事務所によって異なり、例えば、30分あたり5500円(税込)という事務所もあれば、初回相談だけ無料という事務所もあります。
当法人にご相談いただく場合、相続に関するご相談料は、初回だけでなく2回目以降も原則として無料となっておりますので、お気軽にご相談いただけます。
3 相続に関する手続きの手数料
弁護士は、裁判のような紛争案件ばかり扱うイメージがあるかもしれませんが、実際は裁判以外の手続きも多く扱います。
例えば、遺言書作成、預貯金の解約、財産の名義変更といった、相続に関する手続きも弁護士の業務に含まれます。
これらの手続業務は、その手続きを完結させることで、弁護士の報酬が発生します。
遺言書作成であれば、簡単な内容であれば数万円くらいの手数料で、複雑な内容にする必要がある場合は10万円以上の費用がかかるなど、案件ごとによって費用は異なります。
4 交渉や裁判が必要な場合
⑴ 着手金
交渉や裁判が必要な場合は、交渉や裁判を行うことの対価として、着手金という費用が発生することが一般的です。
着手金は、交渉や裁判の結果に関わらず、これらに着手する時点で発生します。
案件の複雑さに応じて、数十万円程度かかる事務所が多いです。
もっとも、弁護士事務所によっては、着手金が0円のところもあります。
⑵ 成功報酬
交渉や裁判が成功した結果、何らかの財産的利益が発生した場合、その利益に対して報酬が発生します。
例えば、遺産の分け方で交渉を行い、依頼者の方が1000万円分の遺産を取得することができた場合などは、この1000万円が財産的利益ということになります。
成功報酬は、得られた利益の10%や15%といった形で、割合で決められていることが多いです。
相続について弁護士に相談すべきケース
1 相続人同士で争いが発生している場合
遺産の分け方を決めるような場合、お金のことはもちろん、感情的な対立が原因で、相続人同士で争いが起きてしまうことがあります。
相続人同士で話合いができない場合、最終的には裁判で決着をつけることになります。
多くの方にとって、裁判手続きは不慣れなものです。
法的にどのような主張をすればよいのか、どういった証拠が必要になるのかといった判断は、裁判手続きに慣れていない方にとっては難しいことが多いかと思います。
そのため、相続人同士で争いが生じているような場合は、いったん弁護士に相談した上で、今後の見通しや必要な証拠集めについて、アドバイスを受けることが大切です。
弁護士であれば裁判において、本人の代理人として対応することができますので、不慣れなことをお一人で対応する必要もなくなります。
2 相続での争いを防ぎたい場合
まだ相続人同士で争いは起きていないものの、分けにくい不動産があったり、特定の方に介護の負担がかかっていたりしたようなケースの場合、将来的な紛争の火種がくすぶっている状態といえます。
そういった場合は、相続での争いを避けるために、事前に弁護士からアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士へは、すでに起きている争いの対応だけでなく、起こり得る争いを防ぐための対策についても相談することができます。
特に、まだ相続が発生していない状態で、ご自身の相続について争いを防ぎたいのであれば、適切な対処をすることで、多くの場合、未然に争いを防ぐことができます。
また、相続が発生した後であっても、相続について話し合うコツや、ポイントを事前に把握した上で、相続人同士で話し合えば、裁判手続きにまで発展することなく、円満な相続手続が可能になる可能性が高いです。
3 相続人が多数いる場合
例えば、父が亡くなり、相続人である母と長男が銀行で預金の解約をしようとした際に、銀行から「他の相続人の同意を得てください」と言われることがあります。
そこで戸籍をよく見てみたところ、父には前妻との間に子がいたというようなケースは少なくありません。
こういったケースでは、あまり親交がない前妻との間の子と、遺産の分け方を話し合う必要があります。
それ以外でも、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になるようなケースでは、相続人が10人以上いる場合もあり、あまり親交がない親族と遺産の分け方を話し合わなければなりません。
しかし、親交がない親族との話合いをしようとしても、その住所を調べることは簡単ではないかと思います。
そういった場合は、弁護士に遺産の分け方の進め方について、相談されることをおすすめします。
4 借金がある場合
亡くなった方が借金を残して亡くなった場合は、相続の権利を放棄するための手続きを検討しなければなりません。
また、亡くなった方にお金を貸していた会社や個人に対し、「相続の権利を放棄するため、借金は返しません」といったことを伝える必要があります。
お金を貸していた側からすれば、大きな不利益を受ける話なので、冷たい対応をされることもあります。
弁護士に任せれば、そういった対応も任せることができ、精神的な負担も減らすことができます。
5 少しでも気になる点があれば、まずは無料相談をご利用ください
相続で、弁護士に相談するべきかどうかを迷っている方は、何かしら気になっている点があるはずです。
その気になっている点について、納得がいくまで弁護士に質問をするだけで、紛争を防いだり、適切な相続手続の実現が可能になったりすることもあります。
弁護士に相談する場合は、費用面が心配という方もいらっしゃるかもしれません。
そのような方は、無料相談を利用してみることをおすすめします。
当法人では、相続に関して原則無料でご相談いただけますので、少しでも気になる点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
弁護士に相続の相談をしてから解決までにかかる時間
1 相続の問題解決の期間は様々
相続は非常に複雑な分野です。
何事もなくスムーズに相続の手続きができるケースがある一方で、遺産をめぐって骨肉の争いに発展し相続人同士で裁判をするケースもありますし、そもそも相続人が行方不明というケースもあり、問題の種類ごとに、解決までに必要な時間は様々です。
弁護士にどのような内容を相談するのかによって、解決までにかかる時間も変わってきます。
そこで、問題の種類ごとに、解決まで必要となる期間の目安について、ご説明します。
2 何の問題もない場合
相続人同士で全く揉めておらず問題が起きていない場合、預貯金の解約や不動産の名義変更といった相続の手続きを行うだけで相続を終えることができます。
この場合は、必要書類さえ集まれば、比較的短期間で手続きが完了します。
相続で必要な書類は、戸籍謄本や、印鑑登録証明書などです。
必要書類を集める期間の目安は、2週間から1か月程度で、預貯金の解約や不動産の名義変更は申請から完了まで1か月程度のことが多いです。
3 相続人が行方不明の場合
相続人が行方不明の場合、相続の手続きはかなり複雑になります。
相続の手続きは、原則として全相続人の同意が必要になります。
例えば、不動産の名義変更をする際や、預貯金の解約をする際には、相続人全員の実印と印鑑証明が必要になります。
そのため、行方不明の相続人がいる場合、いつまで経っても相続手続きができません。
相続人が行方不明のままで手続きを進めるためには、裁判所で特別な手続きを行う必要がありますが、この手続きには最低でも数か月は必要になります。
4 相続人同士で揉めている場合
相続人同士で揉めている場合は、解決まで長期化する傾向にあります。
例えば、「他にもっと遺産があるはずだ。遺産隠しをするな」といった主張をする相続人がいる場合、遺産の分け方を決める前に、遺産の内容を確定させる裁判が必要になるケースがあります。
また、遺産の分け方で、特定の遺産を取り合ったり、反対にいらない財産を押し付け合ったりする場合も、意見の調整が難しくなり、トラブルが長期化しやすくなります。
生前贈与がある場合、その分遺産の取り分を減額すべきという主張や、介護に貢献した人に遺産を多く渡すべきだという主張がある場合も、意見の調整が難しくなります。
このように、相続で揉めるケースでは、色々な部分に解決まで長期化する要素が潜んでおり、場合によっては解決まで何年も必要になるケースもあります。
当法人では、相続の揉め事について原則無料でご相談いただけます。
親族間の相続トラブルでお困りの方は、当法人までご相談ください。
相続を得意としている弁護士に依頼するメリット
1 相続は結果に差が出やすい
相続以外の分野では、ある意味「特定のことだけ」を扱います。
例を挙げると、相手に殴られて損害賠償請求をするとなった場合、その案件の中で扱うのは、「相手に殴られた」という短い期間での出来事のみです。
これに対して、相続では、故人が残した財産や、故人が生前に行ったこと全てを扱うことになります。
例えば、故人が残した財産を調査する場合には、預貯金、不動産、株式などを漏れなく調査する必要があります。
また、故人が生前贈与を行っていると遺産の分け方に影響を与えることがあるため、生前贈与をしていたかどうかも調べることになります。
このように、財産の調査1つをとっても、幅広く、長期的な事柄を扱うことになるため、膨大なノウハウが必要になります。
相続を中心に扱っている弁護士であれば、相続に関するノウハウを蓄積しており、法的に適切な結果を実現することが可能です。
2 スピーディーな解決が可能
だれしも、慣れないことをしようと思うと、時間がかかってしまうものです。
例えば、相続の案件を年に1、2件程度しか扱っていない弁護士の場合、相続に関する十分なノウハウがないため、相談時の質問に対して回答できず「後日調査してから回答します」ということになってしまいがちかと思います。
そのような「分からないこと」が多い状態だと、なかなか話が進まず、相談に対して今後の見通しを立てることも難しい場合が多いと言えます。
他方、相続を年に300件扱っている弁護士であれば、相続に関する膨大なノウハウがあるため、相談を受けた時点から、今後の見通しを立て、適切な解決に向けてスムーズに活動を開始することができます。
このように、相続に強い弁護士と、そうではない弁護士では、解決までのスピードに差が生まれます。
3 税金面で不利にならないような対応も可能
相続を扱う以上、税金の話題を避けることができません。
しかし、相続にあまり詳しくなく、相続の法律や判例の調査で時間がかかってしまう弁護士の場合、税金面まで配慮が及ばない可能性があります。
他方で、相続を中心に扱っている弁護士であれば、税金面からも不備がないかを確認し、依頼者の方に不利益が出ないようにすることが可能です。